No.1ベストアンサー
- 回答日時:
詳細な資料有難うございました。
【更正】と安易に考えていましたが、事の大変さにビックリしています。
益々税金アレルギーになってしまいそうです。
経理に関してあまりにも無知なので青色申告会へ入会し、ヘルプしてもらおうかと考えています。
No.3
- 回答日時:
この場合には、更正の請求という手続をすることになります。
手続は、税務署にある「更正の請求書」に誤りの内容などを記載して提出します。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内ですから、来年の3月15日までに提出します。
更正の請求をすると、税務署はその内容を検討をして、納め過ぎだと認めた場合に、減額更正の決定をして、税金を還付されます。
この決定は、税務署から市町村にも通知されます。
早々の回答有難うございました。
経理に関して無知なもので何かと苦労しています。
きっと再度このコーナーでお世話になると思います
これからもご指導よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
その授業料が「経費」として認められるかどうかの判断は、税務署になります。
確定申告は5年間は遡って申告内容を「更正」することが出来ます。確定申告は、1月から12月の期間で収入所得、経費などを算出し、翌年の2月中旬から3月中旬に申告をします。昨年分でしたら、今年の2月か3月の申告ですので、今年の申告内容を「更正」することになります。
申告の用紙は、お近くの市町村役場の税務課にありますので、必要事項を記入して税務署に提出して下さい。経費が認められれば、所得税と都道府県民税と市町村民税が還付、国保加入でしたら今年の分の国保税が安くなります。
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