No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>dream1116さんの「交際費」という科目で処理されるのが妥当だと思います。
>dream1116さんは個人事業者ですので、法人の寄付金より範囲が狭いと思います。
>もしもその寄付金が所得税で規定されている寄付金に該当しなければ、寄付金に該当しないことになります。
>ただし、必要経費として認められるかどうかは、「幟旗」(約4万円)と「祝儀」(約5千円)で判定は異なるかもしれません。
「祝儀」は通常は必要経費とならないと思います。
「幟旗」は勉強不足ですが具体的に「どのようなもので、何に使われるか、金額は「幟旗」の制作費以外に使われる可能性はあるかどうか」が論点となると思います。
>もし、ご心配なら所轄の税務署でその内容を詳しくご説明されて、聞かれてはいかがでしょうか。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
この回答への補足
私の町内では、秋祭り行事の一環として秋祭り当日の1週間前から町内の道路の電柱に沿ってほぼ電柱と同じ高さの竹竿に通した布製「幟旗」を立て、秋祭りのお祝いをします。
この布製「幟旗」は、古い「幟旗」が老朽、破損した際に、新たな町民有志が、業者に注文・製作し、その製作された布製「幟旗」を町内会へ寄進する慣例があります。(約4万円の領収書は、幟旗製作業者からのものです。)
それと同時に、町内会へ(1)神社への一括奉納金や(2)神輿(みかし)などの修理費として「ご祝儀」の名目で寄付をしています。(約5千円の領収書は、町内会からのものです。)
これらの行事は、町民の親睦を図り、「住みよい街づくり」を行なうためのものであり、アパート賃貸管理者としては、行事に協力することによって、「入居率向上」のメリットを享受することができると考えています。
所轄の税務署へ電話して相談しました。その相談員の見解は下記のとおりでした。
【賃貸業にとって必要な行為か?単なる個人としての行為か?・・・と非常に微妙なところです。
その判断には、賃貸住宅の個数(規模)も微妙に影響を与えます。
青色申告の場合は、税務署員の審査が鷹揚になる傾向もあります。
従って、手広くアパート賃貸をしていることもあり、町内会長から、是非にと協力依頼され、(耐用年数約10年の)幟旗を作り、町内会へ寄付したのであれば「交際費」として認められるでしょう】と。
以上のような次第で、幟旗については、「交際費」で処理するつもりでおります。
「ご祝儀」の方については、小額で紛糾の種を蒔きたくない気持ちもあり、経費、即ち「交際費」で処理することを断念するつもりでおります。
ともあれ、ご回答ご助言に感謝いたします。
No.3
- 回答日時:
>秋祭りで町内会へ「幟旗」(約4万円)と「祝儀」(約5千円)を寄付…
それがアパート経営にとって、密接不可分なものかどうかが問われるでしょうね。
そのような寄進をすることによって、賃貸収入のアップが期待できるなら、「広告宣伝費」として認められます。
あるいは、一住民としてでなくアパートの家主として、氏子になっているなら、やはり認められるでしょう。
一方、賃貸収入とはまったく関係なく、町内会の一員としての氏子に過ぎないのなら、経費とはなりません。
いずれにしても、「交際費」などではないですよ。
事業に必要かどうかです。
>確定申告時に、領収書を添付して交際費として処理申告したいと…
医療費控除などをのぞいて、申告に領収証など添付も提示も必要はありません。
あなたが事業用の経費に間違いないと自信を持って言えるなら、堂々と申告すればよいだけです。
町内会への協力→「住みよい街づくり」→アパートの入居率向上→賃貸収入のアップ・・・
につながるものと信じております。
ともあれ、早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
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