美容院から割引キャンペーンのDMが届きました。
DM持参の方は\2000引きという内容です。
DMキャンペーン利用の旨を伝え担当者に予約。
けれど予約当日、DMを持参し忘れ店側に伝えた所、
割引価格にはして貰いましたが
店長から、終了後に必ず当日中にDMを店へ持参するように言われました。
顔なじみの店で、カルテもあるのに。。
税務署へ申告時に回収したDMを提出しなければならないから絶対!と言われたのですが。
(1)絶対!回収して提出するものなのですか?
(2)もし、回収できずに申告する場合どの程度のデメリットがあるのでしょうか?
(3)回収以外の他の対処で、申告する方法はないのですか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
(1)絶対!回収して提出するものなのですか?
提出も提示も必要ありません。
(2)もし、回収できずに申告する場合どの程度のデメリットがあるのでしょうか?
申告に関してのみ言えば、メリットもデメリットもないと思いますね。
値引した売上の計上方法としては、#2 さんが言われているとおりです。ただ、値引きしたことの証明として、DMの提示を求められることまではないでしょう。
バナナのたたき売りではないですが、1万円の商品を 8千円に値切られたとしても、税務署が、値引きした理由までは聞きません。世の中には、定価どおりでは絶対に売れない商品など、家電を始め山ほどありますから。
(3)回収以外の他の対処で、申告する方法はないのですか?
値引き後の金額でレシートや領収証を発行し、その控えを保存しておけばよいだけです。
売上台帳に、「○月○日、キャンペーン値引き」とでも付記しておけば、税務署はそれ以上疑ったりしないと思います。
皆さんの回答やアドバイスで
店側が回収する努力をする意味は理解できました。
税務申告上、店側の管理方法や申告方法で対処できる。
提出義務はない事がわかってすっきりしました。
ご回答有難うございました。
No.3
- 回答日時:
すみません、手抜きしました。
(爆)DMは提出するのか?との問いでしたので、提出先なんてありませんと回答しました。(店長の台詞に対しては回答はここまで)
但し、会計をする上で一番最初の取り引きで発生する紙(相手にもらった領収書など)を『原始帳票』といって、提出はしませんが保存はする必要があります。今回もDMもこれの類です。但し、記録がはっきり残れば良いだけですので、ご質問の場合の店長の対応としては顧客リストでお得意様と確認できているのですから、値引きの伝票を書けば美容院の内部的に困る事は無いはずです。上得意様に当日中にDM持って来いなんて言うほどのモノでもありません。
たとえば電気屋でチラシに『先着10台限りHDDレコーダー1万円ポッきり!』って場合、DMは存在しないですよね。(内部的にはもちろん広告宣伝費で伝票は切ってるはずです)
サービス業の対応としては疑問の残る部分です。
(先ほどはカテ違い&聴かれて無いので省略しました。汗)
会計上では
(1)DMは回収保存はする必要があるが、提出はしなくてもよい
(3)回収できなかった場合は
値引き伝票をきるか、広告宣伝費として伝票をきり、処理をする事ができる。
ということですね
追加アドバイス有難うございます
(カテゴリー間違えていたでしょうか?)
No.2
- 回答日時:
No.1さんと別な回答を。
売上値引きは、売上額から控除するのが原則処理だったと思います。
つまり、通常1万円の美容院の売上を、DMキャンペーンで8,000円にするわけですが、そのときの売上額を1万円で、広告宣伝費を2000円とせず、売上自体を8,000円とする方法です。
これだと、通常よりも売上が少なく計上されることになります。
正当な販促行為のはずが、見方を間違えると、売上の過少申告に見えてしまいます。(カルテを集計すれば、客数がわかるため)
ですので、DMを保存することで、この点を回避するという見方もできるのではないかと思いますが、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
(1)いいえ。
そもそも提出する窓口なんて無いです。(2)なんにもありません
(3)回収しようがしまいが広告宣伝費です
↑青色申告事業者の場合
白色の場合はみなし経費率で“決定”されるので、そのための言訳の資料という意味なんですかね?
でも、その場合でも気休めにしかならないし、今時パソコン会計が簡単に出来る時代に好き好んで白色やってるとしたら何かが…
(;¬_¬) ぁ ゃι ぃ
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