A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「争議権」というのは、労働三権のうちの一つを言っておられますか?
であれば、労働者の「団結権」「団体交渉権」とともに基本的な権利とされている「団体行動を起こすことのできる権利」、俗に「ストライキ権」のことですね。
ご質問の意図が分からないのですが、公務員のストライキについて、調べておられるのでしょうか。
補足をお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
どういった観点からの問題なのか、もう少し詳細に補足していただけませんか。
「官吏」は、大日本帝国憲法下での「国家公務員」を意味する法律用語ですが、国家不答責の原則と国家賠償法の関係をお知りになりたいのでしょうか?
争議権、、、こちらの方は、想像もつかないのですが。
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