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(1)公民館において会員で学習会をしているのですが、公民館側は営利目的の使用は禁止と言っていますが、こういう場合の営利目的とはどういうことを言うのでしょうか?つまり、リーダー(会を立ち上げた人)が、教えてくれていたのが、その道の先生(時間給5000円で教えている人)に教わろうという事になり、一人あたり月に4回で1万円を集める場合、先生にお払いして、残りはリーダーがお茶菓子代として頂くって事らしいのですが、法的にどこか、いけない点はありますか?

(2)今はリーダーが教えているんですが、1人あたり1回1000円はらっています。月に4回なので4000円でリーダーが頂いちゃっています。名目はお茶菓子代です。安ーい
お茶菓子のみで実質リーダーがもうかっています。こういう場合公民館側にわかったら、どうなりますか?

(3)リーダーがお茶菓子代としてお金を取っているのに、”あまったお菓子とかあったら、どんどん持ってきて!”って言うので、皆持ってくるのが習慣なんですが、その日行ってみるまで、人数がわからないので、非常に気を使って嫌なんです。わけれないタイプのお菓子30個持っていったら、32人来ていた場合、皆さんならどうしますか?又、お茶菓子タイムをやめさせたいんですが、名目お茶菓子代としてお金を取っているので、やめたくないリーダーに、何て言ったらやめさせられますか?

(4)営利目的とは具体的にどういう事をいうのか、法律で決められているのでしょうか?

A 回答 (3件)

>今はリーダーが教えているんですが、1人あたり1回1000円


参加者から金を取っているので営利目的です
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営利目的とは、利益を上げることを目的として、物品を販売したり、入場料を取って興業などをすることです。



ご質問の勉強会なら、特に営利目的とはなりません。
ただ、リーダーが、その都度、残金を自分のものにする場合、人数が増えて多額になると問題になるでしょう  。

解決策としては、勉強会の規程などを作って、役員を決めて活動さそれたらいかがですか。
会費を集めて、御茶菓子なども全て会費の中から出すようにして、もちろん、リーダーも会費を払い、会計係が管理します。

講師には、規程の謝礼を支払い、リーダーが講師を務めたときには、リーダーにも支払います。

このような方法だと、すっきりすると思います。
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1について、このような方法は公民館法に違反はしません。

従って、「営利目的」にはなりません。自主的なサークルが主催し会場申し込みをして、自分達の学習のために先生を呼んできているのですから、会場申し込み責任者である学習会の会は営利活動をしていません。ただし、その先生が主催となって公民館を会場として、月会費***円で不特定多数を対象に教える場合は、営利活動になります。

 2について、あくまでもサークルの会費の性格で集めるのは問題ありません。1人月に4千円で何人いて合計いくら先生に支払っているのでしょうか。額にもよりますが「謝礼」の範囲内であれば問題はありませんが、高額になると難しいかもしれません。継続したいのなら、サークル会費1回千円として会計さんが集めて、月末にでも精算するような形が良いかもしれませんね。

 3について、2と関連しますがお茶菓子代も会費で集めてはいかがでしょう。会費の中でやりくりすれば、多い少ないの問題も解決しますし、持ち込む必要もありません、加えて公民館側に対しても「会費で運営」の理由になります。

 4について、公民館法という法律がありまして、その中に公民館を営利目的に使用することは禁止されています。具体的には決められてはいませんし、判断はそれぞれの公民館館長によります。解釈としては、例えば公民館を「塾」「習い事」の会場代わりに使用すること、公民館を会場として不特定多数の住民を集めた販売行為をすること、公民館を会場として何かを教えたり指導することによって収益を上げ、その収益によって生計を維持している場合、等ですね。個々の事例によって判断されますが、学習塾を公民館を会場で出来るか?というのがわかりやすい事例でしょう。公の施設ですし、目的が地域住民の学習や集会の場ですので、その目的外の使用は難しいことになります。
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