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医療従事者の守秘義務については良く知られていることなのですが、柔道整復師や保険屋さんにも守秘義務はあるのでしょうか?私は当然あると思っていたのですが、カイロや整骨院に行った時、「誰それさんが、腰痛くてきているんだよ」とか、保険屋さんから「誰それさんは、毎年けがして保険おりているから、うちの会社のブラックリストに載っているんだよ」とか聞いたことがあります。びっくりして「守秘義務はないのか?」と聞いたら、「しゅひぎむ」っていうのが何だか知らないみたいでした。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 柔道整復師の場合は、柔道整復師法代17条の2に「秘密を守る義務」が規定されていますし、保険業の方にしたって当然一般常識として「守秘義務」はあるはずです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当然そうですよね。

お礼日時:2001/10/30 12:17

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