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お世話になります。
病院で紹介状を作成するのは保険適応だと聞いたのですがこれは事実でしょうか?
また、紹介状を書いてもらう病院と紹介してもらう病院先共に美容整形外科で診療内容は保険診療外です。
その場合でも、紹介状だけは保険適応なのでしょうか?

A 回答 (7件)

自費で診療を受けているのに、紹介状だけ保険扱いになるわけがないです。



保険で治療している内容について、他の保険医療機関へ紹介状を交付したときだけ保険扱いになります。
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診療情報提供書については他の回答者様の通り保険適用になりますが、美容整形であるならそもそも「保険医療機関」として登録していない可能性がありますね。

(自費しか扱わない)
その場合、料金は病院の自由です。
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皆さん、保険適応ではありません、保険適用です。



診療情報提供料(紹介状)自体は保険診療として、3割の負担のみとなります。

美容整形外科の場合は保険外診療、自由診療(自由に診療費、手術代を決定する。)なので、
最初から保険証を提示していないのではないでしょうか?

保険診療の場合、
診療所から診療所あるいは病院へ紹介された場合は診療情報提供料(1)で2,500円(保険全額)です。
3割負担で750円が患者負担。

診療所からセカンドオピニオンを求めて診療所あるいは病院へ紹介された場合は診療情報提供料(2)で5,000円(保険全額)です。
3割負担で1,500円が患者負担。

請求された診療情報提供料自体が決められた金額以上なら、病院自体がハナから保険診療を意識していない自由診療にしているということだと思います。

混合診療については、基本的に禁止されてはいますが
保険診療と保険外診療を混ぜること全てが混合診療なのではなく、保険外併用療養費は認められていますし、
高度先進医療も保険適用外ということが多々あります。
評価療養、差額ベッド、金歯、金属床の総義歯などの選定療養などもそうです。
そもそもが、診療情報提供料は医療行為ではないということです。

参照ください。
日本医師会HP
http://www.med.or.jp/nichikara/kongouqa/index.html
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#2です。



>初診料(カウンセリング料)は取られておりません。
カウンセリング料金が無料だったのです。
手術代だけしか払っていません。
術後の再診(術後処置と術後の再カウンセリング)も無料でした。

ということは術前・術後のフォロー全てを含んだ金額が手術の金額だったようですね。。
そうなるとやはり紹介状も自費なのかもしれません。
普通に病気でかかる内科、耳鼻科などでは紹介状が保険適応内ということは間違いありませんよ。
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紹介状は保険適応です。



>>その場合でも、紹介状だけは保険適応なのでしょうか?

保険診療と保険外診療を混ぜることは混合診療といい、法律で禁止されています。
従って、そういうことは有り得ません。
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この回答へのお礼

混合診療ですか!
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/24 00:06

紹介状は保険適応ですよ。


でも状況によって金額が異なります。

1、かかりつけ(例えば内科)に受診に来たけど状況から見て専門の科(例えば耳鼻科)にかかった方がいい時。もしくわ検査が必要と判断し、大きな病院に行ってもらったほうがいい時など。

2、セカンドオピニオンといい、患者が今かかっている病院で不安があったり、他の病院の先生に見てもらいたいという時、意見を聞きたいという時に、現在の状況を紹介状に書いてもらう時。

1よりも2のほうが点数は高いですが、どちらも保険がききますよ。

でも質問者様の場合、美容整形外科とのことで美容整形外科がどのように算定しているかわかりません(ほとんどが自費診療ということはわかりますが)。
そこでお聞きしたいのですが、整形外科にかかられたときは、初診料、再診料等は保険適応ですか?適応外ですか?
その辺で判断がつくと思うのですが・・・。

この回答への補足

初診料(カウンセリング料)は取られておりません。
カウンセリング料金が無料だったのです。
手術代だけしか払っていません。
術後の再診(術後処置と術後の再カウンセリング)も無料でした。

とりあえず、紹介状は保険適応という事で間違いないのですよね?(^^;

補足日時:2008/02/24 00:03
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紹介状は、どんな診療科でも保険対象外だと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/23 21:00

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