プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

医者に痴呆症と診断されている母の名義の土地を父が勝手に母の実印などを使い自分の名義に変えてしまいました。今年3月の事です。子である私はこの事に異議申立てをして、この名義変更をなかった事には出来るのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>母は重度の痴呆症と診断され、人の認識も出来ない状態なのですが、



 そうしますと、おそらく意思能力がない状態でしょうから、そもそも御母様は、御父様への不動産を売買あるいは贈与等をする意思表示をしていないか、仮に意思表示をしたとしても、意思能力の欠如により、契約は無効になります。従って、その不動産の所有権は御父様に移転していませんので、その登記は無効です。

>明らかに父が書いたか、書かせた物だと思いますが、この様な物は一般的にまかりとをるのでしょうか?

 登記をする登記官には形式的審査権しかありませんから、登記申請書に印鑑証明書や権利証などの登記に必要な書類が添付され、その他申請書に不備がなければ、登記官は登記をします。しかし、登記がされたからといって、実体的に所有権移転がないのですから、無効な登記であることに変わりはありません。
 なお、御父様の行為は、有印私文書偽造罪、同行使罪、公正証書等原本不実記載罪、同備置罪といった犯罪を構成する可能性があります。
 いずれにせよ、登記を元に戻すためには、成年後見制度を利用する必要がありますから、専門家にご相談された方がよいでしょう。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても参考になり、助かりました。司法書士又は弁護士に相談して対処したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/18 10:32

訂正です。



誤(見ではなく保佐や補助が)
正(御母様の状態によっては、後見ではなく保佐、あるいは補助開始の審判の申立)

この回答への補足

母は重度の痴呆症と診断され、人の認識も出来ない状態なのですが、この様な母は自分の判断で法律的な書類を書く事が出来ないと思いますが、明らかに父が書いたか、書かせた物だと思いますが、この様な物は一般的にまかりとをるのでしょうか?

補足日時:2005/08/17 21:47
    • good
    • 0

>子である私はこの事に異議申立てをして、この名義変更をなかった事には出来るのでしょうか?



 その不動産はあくまで御母様の財産であって、御相談の財産ではありませんので、御相談者がその所有権移転登記の無効を主張する法的利益はありません。
 御母様の状態が分かりませんが、例えば、御相談者が家庭裁判所に成年後見開始の審判の申立をし(見ではなく保佐や補助が)、家庭裁判所が選任した成年後見人が、御母様に代わって、所有権移転登記の抹消を求める(御父様が応じなければ、最終的には民事訴訟になるざるを得ないでしょう。)という方法が考えられます。
 弁護士、司法書士、家庭裁判所に相談されることをお勧めします。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!