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コンビニでお酒を売っている所と売っていない所があるみたいですが、何か法律的に決まっているんですか?

A 回答 (3件)

酒税法9条1項により、販売場を所轄する税務署に、酒類販売業免許申請(一般酒類小売業免許申請)を出して、免許を受ければ、販売できるのです。



詳細は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www5b.biglobe.ne.jp/~ida-t/0testo35.htm
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あと、タバコもJTへだかどこだかに登録せないかんみたいです。

タバコとお酒を置いたコンビニって強いですよね。あと免許があっても何メートル以内に同類の(酒類をおいた)コンビニがあったら売ってはいけないという事も聞きました。参考までに。。。
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お酒を販売するには酒類取り扱い免許が必要です。

(免許の名前は忘れた)
お酒を売ってないコンビニは免許を持ってないのです。

一概には言えませんが、お酒を売ってるコンビニは元々は酒屋だったりしますよ。
(酒屋の店主がコンビニを経営)
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