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No.1
- 回答日時:
そもそも青色事業専従者給与とは、所得税法において、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、給料等の対価の支払をしても原則として必要経費とならないのですが、その特例として、青色事業専従者給与に関する事前の届出により、その届出の範囲内での労働の対価としての相当額については、特別に必要経費とできる、というものです。
所得税法における配偶者とは、民法上の配偶者に限られますので、いわゆる内縁の妻については、配偶者には該当しませんので、青色事業専従者にはなり得ない事となります。
しかしながら、だからと言って給料を支払えない、という訳ではありません。
むしろ、所得税法では、生計は一にしてはいても単なる他人となりますので、労働の対価としての相当額の給料を支払っているのであれば、一般の従業員と同様に、届出等の何の制約もなく、必要経費とする事ができる事となります。
ですから、所得税法においては、入籍していない配偶者については、例えば、配偶者控除の対象にはならなかったりしますが、逆に言えば、全くの他人として取り扱いますので、給料の支払をしても一般の従業員と全く同じ取り扱いをする事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
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