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離婚したばかりの今年は所得ゼロで、ジフテや養育費、親からの援助で生活している場合、住民税の申告の時はどう暮らしていたか、そのまま正直に言えばいいのですか?何か証明のようなものを提出したりする必要があるのでしょうか?
ジフテは振り込まれていますが、養育費は子供に会いに来た時の手渡しでもらい、両親の援助はほとんどが食料や日用品、衣服などの物で、もし証明が必要といわれたら何もないな・・・と疑問に思い心配になりました。
所得税の確定申告を行いゼロと申告すれば住民税の申告はいちいちしなくてもいいのかもしれませんが、ゼロ申告を税務署が受け取らないとも聞きます。もしゼロでも申告できるとすれば、こちらも何か証明が必要なのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
児童扶養手当は非課税で課税の対象となりません。
扶養義務者からの通常の生活費や教育費として仕送りを受けた分に関しては贈与税の対象とはなりません。ただしあまりにも金額が多い場合や預貯金に回した場合贈与税がかかる場合もあります。
http://money.msn.co.jp/Lifeplan/Insight/insightC …
ご両親からの援助も通常の扶養のための仕送り程度でしたら所得税や住民税はかかりませんが、これも多すぎると贈与税の対象になることがあります。生活のため必要な食料品や衣服などとして受け取っていらっしゃるなら問題はありません。
申告を要する所得税の対象となるのは、次のサイトに示される所得があったときであり(http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm)、1月から12月までの間に所得があっても所得控除の合計が所得を上回っている人等も申告の必要はないことになります。(http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
しかし去年まで何らかの所得があったり、ご両親の扶養控除の対象になることをお考えなら所得がないことを役場に示すためにゼロで申告書を提出する人もいます。また所得証明や非課税証明などをとるために申告書を役場に出す人もいます。役場にデータがなければ証明書等の発行に時間がかかることがあるからです。
所得ゼロの申告書を税務署が受け取らないことはないと思いますが、この場合は役場だけでも十分かと思います。なお税務署に提出する確定申告書の一枚は役場にも回りますので、急に所得がなくなったときなど税務署や役場からのお尋ねがくるのが面倒で所得ゼロで申告される人も多いです。
養育費については税金の申告のためというより生活設計や相手との間違いを避けるために記録しておくとよいと思います。前述の通り通常非課税ですので社会通念上違和感のない金額なら税務署や役場から何らかの証明を求められることはありませんのでご安心を。(ただし爪に火を点すような極端な極貧生活を何年も続けタンス預金でお金をため、それで家を買ったなどとかなると事情を聞かれることがあるかもしれません)
No.3
- 回答日時:
「ジフテ」って、児童扶養手当のことですか?
身内ではそう言い合っているかも知れませんが、他人に質問するのに勝手な略語は使わない方がいいです。しかも口頭と書き文字では印象が全く違うし。
・養育費の8割や親からの援助も申告しろ、というのは児童扶養手当の申請のときの話です。税金の話ではありません(よっぽど高ければ別ですが)。
・所得が0なら住民税の申告だけで充分です。それで国保料/税も保育所の保育料も、その他の援助制度の所得要件も認定されますから。
No.1
- 回答日時:
>そのまま正直に言えばいいのですか?
そうです。
>何か証明のようなものを提出したりする必要
有るにこしたことはありませんが、「正直に」申告してください。
>もしゼロでも申告できるとすれば、
それが真実であれば問題ありません。
ところで「ジフテ」って何ですか?
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