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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自らが請負其の工事で排出した塵埃を自らの車両で運搬する場合が産廃運搬の登録は必要有りません。
第三者の一般塵埃・産廃を運搬する業者は産廃処理業者の登録を県知事等に登録しなければ為りません。
No.1
- 回答日時:
解体事業者としての登録があるのであれば、廃掃法での発生事業者になるので、収集運搬の免許は必要ありません。
(東京都の場合)ただし、自ら解体作業を行い、所有車で運搬することが必要条件ですので、ついでに他から廃棄物を運搬依頼されたような場合には違法となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/08/25 08:28
回答をありがとうございます。
うちは田舎で大工をやっていて、リフォームなどのときは
職人自らが解体し、直接運んでいます。
だから解体業者としての登録はないと思います。
この先、主人が資格を取りに行く予定なのですが
今現在の運搬作業が法律に触れないか不安です。
勉強不足ですね(情けない・・・)
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