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内縁成立から200日後又は内縁の解消の日から300日以内に生まれた子は、内縁の夫の子との推定をうけますか?

A 回答 (2件)

 はい。

特段の事情のない限り、内縁の夫の子であると推定されます(最判昭和29年1月21日、最判昭和46年3月19日)。

 ただし、婚姻関係にない内縁の夫婦については、そもそも婚姻の届出がなされていませんので、父子の関係を確定するには父の認知が必要である、とされています(最判昭和29年1月21日)。尤も、内縁の夫は、父であるという推定を覆すに足る反証がない限り、認知を免れません(同最高裁判決)。

 昭和29年1月21日の判決文は、最高裁HPの判例検索で全文が閲覧可能です。また、昭和46年3月19日の判決文は、別冊ジュリストの「家族法判例百選」をご参照下さい。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/25 18:09

戸籍上の身分関係には内縁関係は存在しません。


子供は全て認知と言う事しかありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/25 18:07

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