こんばんは。分からない事があるのでお聞きします。
私は現在母と二人で暮らしています。父は母とは結婚しておらず(認知はしています)私は父と会わなくなって約19年になります。
先日なにげに父の戸籍の附票を取り寄せた所、2年前に亡くなっている事が分かりました。
あちらには3人の異母兄弟がいるとゆうことは聞いています。あちらの家族のかた方も私の存在は知っているらしいのですが、父が亡くなった時私に連絡はありませんでした。
父は長男で多少の土地とかはある様ですが、この場合私にも相続権はあるのでしょうか?また、もし生命保険に加入っていたとしたらその調べ方もあるのでしょうか?
母に聞く所によると、養育費は一切貰っていないとの事です。
どうぞよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、現配偶者とその子供達が「相続財産を何を基にして分けたのか」と言う事がポイントになります。
つまり、お父さんには遺言があり、その遺言により分けたのか、それとも遺言など無くて、現配偶者とその子供達だけで勝手に「遺産分割協議」して分けてしまったのか、と言う事により異なってきます。お父さんが遺言で財産を分けている場合は別ですが、そのような遺言が無いために、相続財産を誰にどれだけ分けるか、と言う事を相続人間で話し合う事を「遺産分割協議」と言いますが、それは、相続人全員で行わなければ当然に無効です。すなわち、相続人の一人である質問者さんが参加していない「遺産分割協議」により、相続財産を分けていても当然に無効であり、質問者さんは「遺産分割協議」のやり直しを請求できます。本事例の場合は、
(1)お父さんが、死亡時の配偶者やその子供に遺言で財産を相続させている場合(つまり、遺言では質問者さんには何も分与される事にはなっていない)には、質問者さんは「遺留分減殺請求権」を行使する事になります。なおこの権利は、NO4の方が言われているように、「時効期間=1年」・「除斥期間=10年」で消滅します(民法1042条)。
(2)そのような遺言をお父さんが特に遺しておらず、残された現配偶者やその子供達だけで、質問者さんを除外して相続財産を分けた(遺産分割協議した)場合には、「他に相続人(質問者さん)がいるのを承知している(お父さんの戸籍謄本を見れば質問者さんの存在が明らかだったはず)にもかかわらず、質問者さんを除外して遺産分割協議をした」という事になりますから、質問者さんは、「遺留分減殺請求権」(民法1031条)を行使するのではなく、「相続回復請求権」(民法884条)を行使する事になり、「自分の本来相続すべき財産を返せ」と言う事が出来ます。なお、この請求権は、その財産の所有権に基づく請求権であるため、時効にかからずいつまででも請求できます。
ですから、まず、上記のように、お父さんの遺言によって財産を分けた場合には、その遺産分割は有効ですが、質問者さんは遺留分減殺請求権を行使する事で、一定財産を取り戻す事になり、そうでなければ、「相続回復請求権の行使」として、当然に遺産分割のやり直しを請求できますので、どちらなのかを確認したうえで、弁護士や司法書士に相談すべきと考えます。
なお、お父さんには死亡時には配偶者と子供3人(質問者さんの異母兄弟)があったと言う事ですから、質問者さんも含めた法定相続分は、全相続財産を1とすると、配偶者21/42(=1/2)、異母兄弟3人は各6/42づつ、質問者さんは3/42となります。したがって、「遺留分減殺請求できる割合」は、質問者さんの法定相続分の更にその半分である3/84であり、「相続回復請求できる割合」は、法定相続分と同じ3/42となります。
No.3
- 回答日時:
>先日なにげに父の戸籍の附票を取り寄せた所、2年前に亡くなっている事が…
既に明解が出ていますが、1点だけ補足です。
相続の請求権は、被相続人の死を知った日から 3か月以内です。死んだ日から 3ヶ月ではありません。
お父様の戸籍を取りに行かれた「先日」とは具体的にいつだったのでしょうか。その日より 3ヶ月が経過しないうちに、行動を起こされることをお奨めしておきます。
No.2
- 回答日時:
亡くなられたお父様から認知をされている以上、子として、当然の相続権が生じています(借金など負債の場合もありますが)。
土地については、協議分割がすんでいませんので、法律上は共同相続となっていると思います。(相続の登記はできていないはずです。)
残念ながら、生命保険は一般的に、死亡受取人が指定されているケースが多く、その場合には死亡受取人と指定された者の特定財産で相続財産ではありませんので、他の相続人に請求権はありません。
相続財産となる財産については、遺言がなければ、法定相続分の相続権が生じています。遺言があり、あなたの遺留分(法定相続分の半分)が侵害されているなら遺留分の請求が可能です。まずは、連絡を取ってみることからはじめてください。先方も相続財産の分割ができなくて困っているかもしれません。
No.1
- 回答日時:
質問者さんには異母兄弟の二分の一の相続権があります。
配偶者の相続分は二分の一ですので、お父さんの奥さんが生きていらっしゃれば質問者さんの相続分は十四分の一、奥さんが亡くなっていれば七分の一です。遺書がなければ、質問者さんの同意なく相続手続きをすすめることはできませんが、お父さんは質問者さんに相続させないように遺書を残されたのかもしれません。この場合でも、本来の相続分の二分の一の遺留分がありますので、質問者さんは二十八分の一または十四分の一の権利を主張できます。
生命保険は受取人のもので、遺産相続とは関係ありません。(受取人がお父さんご本人の場合は別ですが、そういうことは少ないです)
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