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未公開会社の株式分割を1:1.2の比率で実施することになりました。
この場合、株主によっては、1株未満の端数株式が発生する者もおり、どうやら、裁判所の許可を得て、資金化し、1株未満の端数株式については処分代金で支払うこととなるようです。
この端数株式の処分の仕方ですが、商法第220条によれば競売・任意売却・会社買受(自己株式取得?)の3種から選べるようなのですが・・・
3番目の会社買受(自己株式取得?)の場合は、会社の取締役会にて株式分割の決議をし、新株式を発行することとなるはずですが、それを直接会社が買受することとなるのでしょうか?それとも誰か、端数株式引受人を形式上たてたうえで、そのあとに会社が同人から買受ける形となるのでしょうか?
ややこしいかもしれませんが、おしえてください。

A 回答 (1件)

非公開企業は時価変動がなく、売却や管理の面で面倒ですので議決権の無い端株は買取と言う形になってるんでしょうね。



戻ってきたお金で単位株を買い付ければ良いと思うんですが、。
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