とっておきの手土産を教えて

現在会社を退職します。
当時の社長はお亡くなりになり、親族では無い
従業員の方が代表取締役になられました。

先代社長時に、会社株券を買いました。

その株券は、退職時に買い取ってもらおうと思っていますが
買取請求出来ますか? 会社は、買取義務が発生しますか?

僅かながらの株と言えど出資した満額とは言えずとも…
買って貰えるのでしょうか?

買取拒否をされたら、裁判で争えるような事が出来ますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

非上場会社であれば、株式の譲渡制限がついているのが一般的です。


そうであれば会社の承認がなければ株式の譲渡はできません。
会社が承認しないのであれば、株主は会社に対して譲渡の相手先を指定するように請求ができ、指定の相手先に株式を買い取らせなければいけません。ここで問題になるのが売買価格ですが、協議が整わなければ裁判所に売買価格を決定するように申し立てできます。

譲渡承認請求手続きの流れ
https://www.tp-kabushiki.com/knowledge/knowledge …

会社法第138条
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE …

譲渡制限がなければご自分で相手先を探すことになります。相手が見つかるかどうかです。
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございました。

お礼日時:2016/06/24 10:00

買取義務はないです。



株式会社の本質からして、株券は出資証書で、会社に対しては保有株数/発行株数分の比率の権利はあるけれど、
出資されたお金は会社としては返す必要のない出資金として使われるというのが基本でしょうから。

出資した時点から会社が成長し利益もあがっているならば、非上場であっても株式の価値も向上しています。
が、マーケットがあって株式の値段がついているわけではないので、その価値を正確に計算することはできません。

あとは会社側との交渉次第ということでしょう。
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございました。
次の会社に移りますので大変勉強になりました。

お礼日時:2016/06/24 10:01

>買取請求出来ますか…



株券に限らずどんなものでも、請求するのは自由です。

>会社は、買取義務が発生しますか…

ありません。
株を買うというのは、テレビを買ったり車を買ったりするのとは訳が違います。
その企業に資本を提供するということです。
資本を引き上げたいのなら、代わりに提供してくれる人を探さないと、会社はつぶれてしまいます。

代わりに提供してくれる人を探す場所が株式市場であり、市場に顔を出せるようにすることが上場です。

市場に参加する資格のない株主は、自分で代わりの人を探さないといけません。
これが基本的なルール。

とはいえ、社員持ち株制度を設けている企業の多くは、退職時には会社が市場代わりに買い取って、また別の社員に売ることを考えるのがふつうですけど。

>買取拒否をされたら、裁判で争えるような事が…

裁判所へ行ったって勝てませんよ。
勝てないというか、会社が法律違反を犯しているわけではあれませんから門前払いです。

買取拒否をされたら、半永久に持ち続けて配当を期待するよりほかありません。
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございました。
前会社には…悪い感情はありませんが…
少し残念な気持ちです…。

お礼日時:2016/06/24 10:02

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