私、先月の中旬に0対100の追突で(私、過失0です)頚椎、腰椎捻挫で治療中です。(自由診療)
今後のためにここのサイトで色々と勉強しているのですが、ふと思ったことがあったので質問をさせて頂きます。
この間、ここのサイトで治療していて3ヶ月で治療費を打ち切ると保険会社から電話が・・・
みたいな投稿があったのですが、もし、もしもですよ。
被害者としては当然、まだ症状があれば通院したいのですが保険会社がダメ!と言えば粉センとか加害者に言うとか色々な方法があると思うのですが、諦めてしまい健康保険で続けて治療をした場合、当然、治療費はでないと思うのですが慰謝料の方はどうなるのでしょうか?
やっぱり、保険会社が認めた3ヶ月分しかでないのですか?
それとも、3ヶ月以降も治療はしているので、治療費はでないけど慰謝料は出る。みたいな事は無いとは思いますが聞いてみました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
結論から言って医師の判断による中止の勧告を受診者が受け入れて初めて治療が終了するので、三ヶ月は単なる損保の「もったいないもったいない症候群」です。
つまりは、死亡・治癒・中止等の状況になるまで(現実的には後遺症診断書作成依頼まで)の期間は治療期間ですので、理論的には健康保険で治療を受ける事は可能ですが、現実的ではありませんね。
まず、医師に今後の治療方針や期間を確認して、こちらの要望を伝えて、その結果医師が「治療の継続」や「打ち切り勧告」を行います。
当然医師が治療が必要なのに損保が強引に打ち切る事は余程の事がない限り、有り得ません。
ですので、本人に強引に「三ヶ月経ったから…」と根拠も無い理屈で終了を迫ってくるのは常套手段です。
(ひどい会社になると、入院中にこの様な手段で打ち切りを迫って来るところもあるそうで…)
ですので、医師と仲良くして、一日でも多く長く通院しましょう。
(病院も儲かってウハウハです。それも自由診療なら…あなたは天使に見えている事でしょう)
まあ、損保の人間で被害者の事など考えている人間など皆無です。
会社の金と自分の出世が全てです。
話は1/100位に聞いておきましょう。
なぜなら、全て自分が有利な方向にしか考えていませんから…(笑)
取り急ぎ回答まで。
ありがとうございます。
ホント保険会社は被害者のことなんて考えていませんよね?
それと、聞いたことがあるのですが保険会社が医師を脅す所もあるそうです。
治療を打ち切らないとお金を支払わない。みたいなことを・・・
ホント、そんなことあるんでしょうかね?
実際、ここのサイトでも医師は打ち切る。なんて言ってないにも関わらず保険会社から一方的に打ち切られた。っていう人もいました。
いくら保険会社に電話しても、その一点張りとのことです。
これって、変ですよね?
No.2
- 回答日時:
打ち切られ、それでも通院が必要なら、健康保険なりで通院します。
その後、紛センに持ち込み精算することになります。
健康保険なりを使って治療費を抑えていますか?
自賠責の枠をオーバーする頃に強引に打ち切られかねませんよ。
アドバイス、ありがとうございます。
只、解らないことがあります。
▲打ち切られ、それでも通院が必要なら、健康保険なりで通院します。
▼投稿内容にも書いてあるように、それでも通院が必要なので自由診療から健康保険に切り替えて通院した場合と書いてあります。
▲その後、紛センに持ち込み精算することになります。
▼粉センに持ち込むと何を精算することができるのでしょうか?
▲健康保険なりを使って治療費を抑えていますか?
▼今まで自由診療だったので当然、自賠責の120万以上はオーバーしていると思います。
▲自賠責の枠をオーバーする頃に強引に打ち切られかねませんよ。
▼この件は、私もそれなりに勉強していますので知ってます。
なので、治療費の打ち切りと保険会社が言って来たのだと思います。
それで、私は質問をしています。
私が知りたいのは保険会社から治療費を打ち切られて、やむなく健康保険でその後も治療した場合の慰謝料は出るのか?です。
今のお話ですと治療費は粉センに持ち込めば何とかなるような気がするのですが慰謝料はどうなりますか?
No.3
- 回答日時:
<治療費は粉センに持ち込めば何とかなるような気がするのですが慰謝料はどうなりますか?
出ます。
ただし、自賠責の枠を超えている場合、任意保険会社は「任意保険基準」で計算してきます。
つまり、任意保険会社が独自に決めた慰謝料です。
紛センでは地裁基準で計算し、請求していくことになります。
地裁基準の方が任意保険基準よりも、概ね高額になります。
ちなみに紛センではすべて計算しする事になります。
予約、話し合い、示談まで数ヶ月を要しますので
気長にならなければなりません。
地裁基準などは、説明をしているHP等も多いので
そちらのほうで調べてみてください
粉センでなく、紛センです。
くれぐれも粉々にならないように祈っています・・・
本当に解りやすい説明ありがとうございます。
それと、確かに粉センでなく紛センでしたね。
ご指摘のように粉々にされないよう頑張ります。
ちなみに、お解かりのようでしたら教えて下さい。
自賠責の枠(120万)を越えてしまった場合は任意保険で対処し計算方法も任意保険基準で計算するとありますが、仮に総額が200万だとしたら120万までが自賠責で残りの80万が任意保険の計算になるのですよね?
となると、仮に治療費が70万、休業損害が60万、慰謝料が70万で200万だとしたら、自賠責の120万はどこまでで任意保険の80万はどこからになるのでしょうか?
私が思うに治療費と休業損害(給与所得者です)は決まっているので治療費の70万+休業損害の60万=130万で既に自賠責の120万は越えているので、慰謝料の70万全て任意保険の計算方式になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
治療の打ち切りに応じれば、医師は「治癒」とか「中止」とか「治癒見込み」で診断書を出します、保険会社はそれを確認して損害金の計算をして、示談に持ち込むでしょう。
従って打ち切りに応じれば事故での怪我は終った事に成りますので、慰謝料の対象には成りません。治療の打ち切りを促す様な話が保険会社から有っても改善されていなければ応じないことです。最近保険会社が勝手に、しかも強引に医師に対して打ち切りを要求するような話が出ますが、保険会社は被害者の状況を判断できませんので医師に今の状態を確認する事はあると思います、しかし強引に治療を辞めさせる事は出来ません。損害賠償保険は自賠責保険を基礎に被害者救済のための物です。もし強引に打ち切ったことを金融監庁監督局にでも話を持ちこまれたら損害保険会社は大変な事に成るでしょうから実際にはそこまで出来ないはずです。ありがとうございます。
私も、打ち切りに応じてしまえば、例えまだ症状があるので健康保険で通院したとしても、治療費、慰謝料は出ない。とは思ってました。
でも、どうしても納得しないで保険会社に連絡しても受け入れてもらえない場合はNO3の方が言っているように、その時は健康保険で治療して紛センに問い合わせをし保険会社と話し合い保険会社が納得すれば、その分は頂ける。というこどてすよね?
まっ、そこまでになる前は当然、医師にも確認しますし加害者にもクレームしたり金融庁の保険監督課に問い合わせをしたり相手、保険会社の本社にもクレーム入れたりもしますけどね。
それでもダメであれば私の保険に弁護士費用特約があるのでそれを使います。
当然、この場合でも弁護士費用特約は使えますよね?
後、ついでにこの弁護士費用特約は友達の車を借りての私0で相手100の場合でも出ますよね?
ちなみに車を貸してくれた友人は任意保険に入ってませんでしたが、私の本来の車はちゃんと任意保険にも入ってますし弁護士費用特約もあります。
No.5
- 回答日時:
<仮に総額が200万だとしたら120万までが自賠責で残りの80万が任意保険の計算になるのですよね?
誤解しやすい部分です。
120万を超えない時のみ自賠責基準です。
枠を超えてしまっているので200万円全てが任意保険基準になります。
何度も何度もありがとうございます。
120万を超えない時のみ自賠責基準で枠を超えてしまっている(今回は200万円に設定)全てが任意保険基準になるのですね。
解りやすい説明ありがとうございます。
となると今回の200万円の場合だと、120万までが自賠責で負担し、それを越えた80万が任意保険会社が負担をするということで言いのですよね?
200万円の場合、全てが任意保険基準で計算するからと言って支払うのも任意保険会社が200万全て支払う訳ではないんですよね?
No.6
- 回答日時:
基準というのは「計算方法」のことであり、お金の出所を意味していません。
自賠責で補えない部分に関しては、任意保険でカバーされると言う意味です。
自賠責で補えない部分というのは、枠を超えた治療費・慰謝料・休業損害・物損分等です。
概ね理解は其の通りになります。
すでに枠を超えているので、出所を気にしてもあまり意味の無いことになってしまっていますが。
確かに私にとってはお金の出所は関係ないですね。
でも、せっかくここまで教えて頂いたのでちゃんと最後まで勉強しようと思い確認のため聞きました。
本当にありがとうございます。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
再登場です。
確かに、損保が病院に圧力をかけて強引に打ち切ろうとする話はよくある事で…(特に小規模病院や診療所等、逆に大規模病院には媚び諂ってますが…さすがは損保…)
今回の場合、初期回収コストの負担や場合によっては理論上の最大回収目標額(赤本ベース)を割り込むかも知れませんが、粉センにお持ち込むよりも代理人を立てた方が賢明かも知れません。
粉センも所詮は、老い耄れ損保職員の再就職先ですし…
結構、相談の段階で損保側に相談情報がリークしている様ですし…
粉センは正義の味方ではありません。
御注意下あれ。
ですので、弁護士特約(要問合せ)が使えるならば代理人委任して、治療に専念しましょう。
また、弁護士特約が使えない場合は、知り合い又は知り合いの紹介の弁護士、それもツテがなければ自治体又は弁護士会の交通事故相談に行って、愛称のいい弁護士を探しましょう。
損保の天敵は弁護士です。
弁護士が登場すると結構「キャイン!!」と鳴いてくれます。
取り急ぎ追伸まで。
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