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初めまして、まずはじめにハッキリと言える事は
1番守られるべきは「被害者の女性」とゆぅ事です。
その上で教えていただきたいと思います。


友達の弟が事件(婦女暴行)の直前まで現場に居合わせたのですが
その状態だとどれほどの罪になるのか?
また国選弁護人を付ける方法、対費用など分からないコトばかりですので
どなたか教えて下さい。

当人(友達の弟)は友人4人=計5人で居酒屋に飲みに行ったそぅです。
そこで知り合った女性のグループと飲んでいたそうです。
その内の友人3人が暴行を計画し実行したのですが
当人ともう1人の友人は目の前にして思いとどまったのか
参加しなかったそうです。
そこで思いとどまるなら、止めさせるべきだったハズですが
それが出来なかった。
やはり、それは「ほう助」の罪にあたるのでしょうか?

実行犯の3人については、すでに逮捕状も出て
被害側との示談金の話もでています。
なら残った2人の扱いがどうなるのか?
それが分かりません。

私の友達の弟がした事とはいえ
親無しで生活費もギリギリの生活をしているのを知っているため
できるだけお金のかからない方向で進めてあげたいのですが
その際「国選弁護人」をつける手順などが分かりません。

どなたか教えて下さい。

何よりも被害女性が納得出来る結果になる事を望みます。

A 回答 (1件)

 こんんちは。


 国選弁護人は起訴(されれば)後に付けてもらうことができます。弁護士を雇う費用がなく起訴されれば、その段階で裁判所などによって確認されますので、それにしたがってください。

 罪に関しては、集団による強制わいせつ又は集団強姦未遂罪になるでしょうか。未遂であれ集団で行い、また止めることをしなかった罪は十分あります。もちろん状況がわからないので、あくまで集団レイプ事件として書かせてもらうわけですが・・・・。ただ、お金で解決、という話もあるようで・・・・。
 ただ、書かれているケースは集団で行っていて(親告罪でない)、主犯3人に対し逮捕状が出ているということですので、その弟さんも逮捕されることは考えられるでしょう。早い段階に自首しておくことを進めてください。未遂で自首、であれば、起訴されて刑が決まっても執行猶予が付くなど減刑されるでしょう。

 民事での慰謝料(裁判所でするかそれ以外で交渉するかはわかりませんが)に関しても、主犯よりも下がるでしょうが請求されるでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

でゎ裁判所まで進めば、それに従って国選を付けていただけるんですね。

罪は罪と思います、が執行猶予で済むのなら友達の気持ちにも余裕が少しは出来るかもしれません、知らない事ばかりなので大変助かります。

この文章をプリントして見せに行きたいと思います。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2005/08/27 20:35

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