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分が下手なので箇条書きにします。主人は2回離婚歴があり。1番目の妻Aの子は再婚後養子離縁し主人の戸籍に入る。Aの戸籍は×印。Aの子は×なし。2番目の妻Bは×印。Bの子も×印。3番目の妻の私には、2人子供あり。主人には財産も貯金もないですが、仮に主人が亡くなったとして主人名義口座から10万円のお金を引き出す時に、妻と子供たちの戸籍と、同意書?か委任状が要ったと思います。
(1)この場合誰の戸籍と委任状が必要ですか?私と私の子2人とAの子だけですか?AとBとBの子には必要ないですか?
(2)仮に主人に遺産があって、遺産相続のときも同様ですか?私の子とAの子は分割が同じなのでしょうか?(3)Aの子が分籍したら、市町村が違うところなら、戸籍からAの子と離婚歴は、消えますよね?前の戸籍をたどって、Aの子に戸籍と委任状が必要ですか?BとBの子にも必要ですか?
(4)今現状戸籍で、遺産相続はどうなりますか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 まず、ご主人にもしもの事があった場合の相続人を考えられればいいと思います。

 このままどなたも亡くならず、ご主人が亡くなられた場合の相続人は、

・現在の配偶者
・子(妻A、Bとの子も含みますので4人ですね)

の5人になります。
 そして、法定相続の割合は、配偶者1/2、残りの1/2を4人のお子さんで均等に分割する事になります。
 これを念頭に、

(1)この場合誰の戸籍と委任状が必要ですか?私と私の子2人とAの子だけですか?AとBとBの子には必要ないですか?

 遺産になりますので、相続人全員の分が必要です。

(2)仮に主人に遺産があって、遺産相続のときも同様ですか?私の子とAの子は分割が同じなのでしょうか?

 双方とも実子ですから、相続割合は一緒です。

(3)Aの子が分籍したら、市町村が違うところなら、戸籍からAの子と離婚歴は、消えますよね?前の戸籍をたどって、Aの子に戸籍と委任状が必要ですか?BとBの子にも必要ですか?

 Bの分は、離婚により相続の権利がありませんから、不要です。
 その他は(1)のとおりです。

(4)今現状戸籍で、遺産相続はどうなりますか?よろしくお願いいたします。

 先に書きましたように、

・現在の配偶者(貴方ですね)…1/2
・妻A、Bとの子、貴方との子2人…各1/8

の割合になります。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明で、大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/30 14:02

遺産は被相続人が死亡した時点で、相続人全員の共有状態になると考えられています。


相続人となるのは、質問のケースでは、現配偶者である質問者、及び被相続人の「子全員」です。
「実の親子」の「縁を切る」というようなことはできませんので、被相続人の実子である限り相続権があります。

銀行預金・不動産等基本的にすべての「相続財産」を処分するためには共有者である「相続人全員」の意思表示が必要です。
相続人全員が誰なのかを証明するためには、被相続人が出生してから死亡するまでのつながりのつく戸籍・除籍等を「すべて」揃える必要があります。
そこには当然に前妻との間に「子」がいることが記載されていますので、これらの者を除外することは不可能です。
さらに、相続人全員が実印を押印して印鑑証明書を添付した「遺産分割協議書」またはこれにかわる書面も必要となりますので、勝手に財産を処分するということはできません。

あらかじめ遺言書を作成しておくと言うこともか能ですが、完全に「子」の権利を除外することはできません。
遺言についての詳細については弁護士・司法書士・公証人に直接確認してみるといいでしょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/30 14:03

1、Aの子・Bの子・私の子・私の四人分。


 相続協議書でも預金は下ろせます。

2、遺産相続のときも同様です。

3、4、分籍・転籍しても権利は変わりません。

法定相続分は
私1/2・Aの子・Bの子・私の子1/6ずつ。

この回答への補足

非常に簡潔明瞭で、大変わかりやすかったです。私には2人子供がいますから、法定相続時は、八分の一ではないのでしょうか?違うなら、すみません。相続協議書は、私の想像とは違っていました。参考になりました。

補足日時:2005/08/30 01:40
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