プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちわ。
私はある会社の責任者をやっていまして、
この度バイトの子に普通二種免許を取るよう支持いたしました。(当然ながら普通免許取得者です)
するとその子は「7年前くらいに違反者講習の呼び出しがあっけど、いまだに行っていないから免許が取れないかもしれない」
と言ったのです。その子曰く忙しくて行けなかったそうなのですが、
免許の切り替えは7年前から今まで問題無く切り替えられているそうです。
こういう場合、普通に免許を取れるのでしょうか?
もし自動車学校にその子を入れて自動車卒業して免許センターで免許交付というときに免許を没収されたとなると免許を取らせる意味がなくなります
どなたか回答お願い致します

A 回答 (4件)

>一度も免許を返していないので免停期間はありません。


ほっぽらかし状態です。

そのような誤解をなさっている方って意外と多いのですね。以前にも見ましたが・・・・
免停とは持っている免許の有効性が停止されるものであり、一定期間警察が預かるわけではありません。ですから御質問の件に関しては問題ありません。
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免停になったひとに、講習を行ってそれを免除すると言う妙な仕組みは、警察の天下り法人である交通安全協会に金を入れるために作られた仕組みです。


免停か、交通安全協会に金を払うのか?という二者択一なのです。
講師はもちろん警察のOBです。

講習に言っていないなら、ある期間免停であったはずですね。
その期間捕まっていなければ問題ないです。

この回答への補足

回答有り難う御座います。
一度も免許を返していないので免停期間はありません。
ほっぽらかし状態です。
この場合はどうなるのでしょう?

補足日時:2005/09/04 16:39
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#1です。

追記します。
ゴールド免許は、処分明けから丸5年無事故無違反が条件です。

この5年は、誕生日の40日前の日までに、5年経過している必要があります。

ですから、処分明けから5年+39日目が誕生日で更新の場合には、ゴールド免許にはなりません。
この計算で、前回の更新日のタイミングが悪かったのでしょう。
7年経過しているならば、次回からゴールドになります。

参考URL:http://www.safety-oita.or.jp/q_and_a/menkyo/answ …
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違反者講習は、免許停止処分の期間短縮を行う特例措置です。


受講しない場合には、短縮措置がなくなり、
全期間停止処分を受けるだけです。
その後の経歴については、受講の有無には関係ありません。

もし、現在も処分があるのであれば、全ての運転免許はもてません。
現在、普通自動車免許があるのですから、問題は無いでしょう。

参考URL:http://rules.rjq.jp/ihansha.html

この回答への補足

早速の回答有り難う御座います。
補足ですが、7年前から無事故無違反を続けているそうですがゴールド免許にはなっていないそうです。
なにか関係があるのでしょうか・・・

補足日時:2005/09/04 00:46
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