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会社更生法が適用される会社に建物を賃貸しています。民事再生法ですと、賃料は最優先に払っていただけるそうですが、会社更生法が適用になった場合の、賃料はどうなるのでしょうか?支払いがなくなるのでしょうか、減額されるのでしょうか?どなたかお教えください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

会社更生法が適用されれば、それ以後の賃料が延滞すれば、契約書により、解除もできますし、その賃料も共益債権として、更生債権に優先して弁済が受けることができます。

一般的に会社更生法の適用後、賃料が振りこまれなくなるのは、その店を撤退する場合ぐらいしかないと思われます。その場合には、保証金との相殺など契約書に定められている権利を行使するだけです。
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この回答へのお礼

心強い話です。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/06 07:56

会社更生法も民事再生法も契約して、賃貸していますので、相手が賃料を払ってくれなければ、契約の条項にしたがって、契約を解除するだけです。

当然、相手は賃料の引き下げを要求してきますが、あなたの方で拒否できます。更生法申請時点ですでに、賃料が延滞されて、それに見合う保証金を預かってなければ、その分については一般債権者として減額の対象になります(104条の2)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。滞納分は減額対象なんですね。滞納が始まればどのような対策が一番効果的かお教えくだされば助かります。

お礼日時:2001/11/05 11:08

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