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 ある殺人刑事事件の判決が、無期懲役、未決勾留日数420日を右刑に参入するというものでした。
 無期懲役は当然刑の期間は決まっていないわけですが、この場合どうやって未決勾留日数を差し引くのでしょうか??

A 回答 (2件)

無期刑に関しては、未決勾留日数の算入は法律上何の意味もありません。

仮出獄に必要な十年の法定期間から差し引かれることもありません。明治41年9月の司法省訓令「仮出獄及仮出場ニ関スル取扱」以来、解釈は変わっていません。

じゃあ裁判所が言渡している算入に何の意味があるのかという疑問に対して、法務省は「恩赦により有期刑に減刑されたときには意味を持つ」と説明しています。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/129/0080 …

ただし、法定期間には影響しないとしても、仮出獄を許可するかどうかの審査に際しては、未決勾留日数の長短も事情の一つとしては考慮され得るとされていますので、法律上はともかく事実上は全く無意味というわけでもないようです。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/123/1080 …
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未決勾留算入は、起訴の翌日に遡って懲役に服していたものとする、という趣旨です。



>この場合どうやって
仮出獄の場合ですね。(刑法28)
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