dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こちらで度々、取り上げられている内容ですが行き詰まってしまったので、
有識者の方、ご同輩の方々のお力をお借りしたく書かせていただきます。
文字数の制限があるようなので多少、割愛した文章になりますがご容赦ください。

2004年12月に母が大動脈瘤破裂の手術を受け、2005年2月に保険金請求をし、
3月に高血圧症の不告知を理由に契約解除の通知を受けました。

加入時に明らかな不正募集行為があったため納得がいかず、保険会社へ問い
合わせると共に生保協会や市の法律相談、金融庁にも相談しましたが納得の
いく回答が得られませんでした。

保険会社では『そのような事実はない。なにか記録でも残したのか?』と
退けられ、支店、本社ともに相手にしてはくれません。

生保協会からは契約の一方の当事者でもあるわけだから自分にも非がある。
良い勉強をしたと思い諦めなさいと云われ、裁定委員会は開けないとの回答。

金融庁からは、個人の個別案件に介入は出来ないので地区の消費者生活
センターに持ち込むようにアドバイスされました。

確かに記名押印したこちらにも非があることは認めますが、不正募集を行った
募集人や所属会社には非がないのでしょうか?
契約の場でのやり取りを録音したものなど証拠となるようなものはありません。
あるとすれば、教唆の下に書いた明らかに体重、身長などが不一致な告知書の
コピーぐらいです。

消費者センターへの相談しか道がないように思えるのですが、そちらでは
どのような対応をしていただけるのでしょうか?

A 回答 (14件中11~14件)

法的には営業職員に告知受領権はありません。

(読んだ読んでないは別として)契約した際の申込書・約款にも明記されているとおり貴方には「ありのまま正しく告知すべき義務」があったため貴方の行為も客観的には告知義務違反を免れません。昨今の判例では「生命保険は健康状態について告知することは社会常識」との指摘もあり、貴方にも不注意があったと看做されてしまうと推察します。世の中には悪い営業員に当たっちゃったケースもあるでしょうから貴方が全面的に悪いとは思いませんけどね。

営業員の不告知教唆と告知義務違反をめぐる判例から引用します。
「(約款・申込書等には)募集人には代理権がない旨が明記されているから(略)募集人に告知受領の権限はない」
「(被保険者が)事実を告げなかったものである以上、告知義務違反となるといわざるを得ない」
※盛岡地裁平成11年6月4日、仙台高裁平成12年2月15日
※被保険者敗訴

営業職員が「書かないで」と言った行為は不告知教唆といって保険業法300条2項及び3項に抵触するものであり1年以下の懲役まはた100万円以下の罰金と定められています。しかしながらこれは当該職員について適用されるものであり、保険会社の監督責任までを制限するものではありません。これはいくつかの判例でも肯定されております。では営業職員の責任を問うとしてもご質問にあるとおり「証拠」がホトンド無い以上、絶望的と推察します。

現代はプロと呼ばれる人々が自動車の欠陥を隠匿したり、肉の産地を偽ったりする時代です。正しい買い物をするためには消費者自らも告知書・ご契約のしおり約款等をちゃんと読み「プロの真贋」を見極めようとする努力が必要なのではないでしょうか。「字が多くて読んでも分からない」という声が多いですが、告知書やご契約のしおりに記載されている文章ぐらいは高校生レベルの理解力があれば読解できます。そしてこれらに「重要な情報」が記載されているのです。そして理解できない部分は徹底的にセールスパーソンに質問して下さい。実力のある人ほどちゃんと答えてくれます。

なお消費者センターといっても権限のある機関ではありませんので保険会社に「事実関係を確認してください」と促すぐらいしか出来ないはずです。(これまで多くの事例を見てきましたので)

今回の経験を教訓として次回からはちゃんとやって下さい。また近しい人にも同じ悲劇が無いように教えてあげていって下さい。

この回答への補足

件の告知書ですが、記入されている項目の内、身長がプラス10センチ、体重がマイナス20キロと、ひと目で事実とは異なるものと判る内容なのですが、当時、この告知書を持ち帰り当該契約を有効とした担当者には非がないのでしょうか?

こちらが意図的に違う数値を記入したものと解釈されたとしても、それを受理した
方にも問題があるのではないでしょうか?

その担当者は嘘の告知であることを知りながら持ち帰ったことになります。

補足日時:2005/09/07 23:54
    • good
    • 0
この回答へのお礼

皆様方の仰ることは尤もだと思います。

全て承諾の上で記名捺印している、つまるところ意図的にこちらが事実とは
異なる告知をした、そうとらえられるのが一般論なのでしょう。
目に見えるものは母が嘘をついたとされる告知書しかないわけですから。

保険業法も条文だけを見れば、『行為』そのものを規制しており
公平に募集行為が行われ、契約者が守られるようにと見て取れます。
しかしながら、とてもこの募集人に『誠意』『信用』といったものがあった
とは思えません。

罰則規定まで書かれていながら、証拠が無いから裁かれない・・・
言い換えれば、録音等がされていないかぎり(通常はしないでしょう)、
どんなに甘い言葉で募集行為を行っても許されることになりますね。

先にも書きましたが、給付金が支払われないことや前契約に戻せないことは、
いた仕方ないことと思います。
とはいえ、全てがこちらの落ち度で保険会社に非が無いと済まされることに
疑問を感じます。

保険募集に関わる方、皆さんがそうではないと思いますが、少なくとも件の
募集人については強かだといえるでしょう。

お礼日時:2005/09/07 23:39

私は保険の関係者ではないのですが、友人に保険会社に勤務する人がいます。

彼の営業などではなく、法律の専門家です。
こういったケースについて聞いたことがあるので、彼から聞いたことについてお話します。

保険の営業員が告知義務違反をそそのかし、加入させた場合、それを立証できて営業員にお咎めが行くことはあるそうです。ただしその場合も、契約者には何の救済措置もなかったようです。
当然です。
告知義務違反をしたのは、契約者ですから。

よく、募集人のせいにして救済措置をせがむ方もいますが、契約時に自分で押印しているのですよね?
どうして判を押すのにきちんと申込書や告知書や約款を確認しないのでしょうか。
押印した以上、すべて了承しているとみなされるのは、社会では当然のことです。
逆に印鑑を押しているのにそれが簡単に覆されるような社会であっては、皆が困ります。

不正を行う募集人を糾弾するより、契約時に責任を持って押印するように啓蒙する方が、先決ではないでしょうか。
    • good
    • 0

>不正募集を行った募集人


個人にはできるでしょう。
ただし立証するは困難でしょう。

保険会社も立証できれば裁判でもかてますが、困難です。

かなりきわどい方法はホームページ・ブログで支店、担当者を公表するのが一番きついですが、一歩間違うと犯罪(営業妨害、名誉毀損)ですから最終手段でしょう。

立証できれば裁判、できなければマスコミ利用。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

実名を挙げてブログやマスコミへ公表し、同様の思いを抱える人を
募ろうかとも思いましたが、踏み出せずにいます。

nyonyon様からの回答への補足にも書きましたが、こちらには事実と食い違う
告知書の写しがあるぐらいで、相手方の不正を証明するものがありません。

募集人個人を訴えようかとも思いますが、同じく踏み出せません。

お礼日時:2005/09/07 13:39

教唆とありますから、募集人が「これぐらいの告知はしなくても大丈夫ですよ」等といって、


高血圧症など病歴があれば、生命保険契約時に告知する必要があるのは、ご存知ではないのでしょうか?
そして、こういったウソは、直ぐにバレるものです。
保険金の請求を行った際に提出する診断書や、診察内容から判断できてしまうものですので。

それらの告知を怠ったのですから、保険会社から「告知義務違反」で契約解除を受けるのは当然の事かと思います。

問題は契約時にそのことをキチンと伝えたのに、募集人が唆して、しなかったという点なのでしょうが
よほど教唆を行なったという証拠がないと、難しいかと思います。
また、あなたご自身も納得して契約した事になりますから、生保協会の言い分が一番もっともかと思います。
消費者センターに相談しても、同様の回答しか得られないと思いますよ。

ウソの記述を書いて契約したのは、最終的にはあなたご自身なのですから。

参考URL:http://www.icnet.or.jp/unei/soudan/73.html

この回答への補足

回答をいただき、ありがとうございます。
経緯はどうあれ結果的に告知義務を怠った形になることは理解している
つもりです。

募集人の方の説明、行動が許されるものなのか疑問が残ります。

旧千代田時代から加入していた生保へ、ガンの特約を付けては?との誘いが
あったのが平成15年10月。

その際、高血圧症で通院、服薬していることはもちろん、担当の方に
伝えました。
この時、担当者の口からは
『大丈夫、高血圧でもOKだから・・・』
『既往歴など細かいところは私(募集人)が書くから、記名押印だけ・・・』
『あなた(母)は肥満体だから体重と身長は●●にしておくね』
などなど、半ば白紙の告知書で契約をしたそうです。
確かに体重の欄だけ見ても、20キロはサバを読んでいます。

数十年来の付き合いがあり、信頼しているから任せたのに裏切られたと
母は申しています。

契約の内容も特約の付与ではなく、医療保険への切替でした。

手続きの中身や告知書を確認しなかった母に非があることも事実ですが、
これほどまで酷い募集行為が罷り通り、それらに関わった募集人などは
お咎めなし・・・

得たものが少しの返金と『無保険』というのはあまりに惨いのではないでしょうか?

せめて、旧契約に戻してもらうことが出来れば良いのですが・・・

補足日時:2005/09/07 13:09
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!