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この場合の「法定相続」について教えて頂けないでしょうか。

先月祖父Aが死亡。約6千万の遺産が残りました。
祖母Bは健在です。
子供は2人で、私の母Cと私の伯父にあたるDですが、伯父Dは4年前に亡くなっています。

伯父Dには妻Eと子供F(私の従弟)が1人います。
web等で調べたところ、私の母Cとその子供Fには同じ割合の法定相続分があるようだ?ということがわかりました。

しかし伯父Dは昔、別の女性との間に子供Zを作り、生まれたと同時に認知していたこともわかりました。(従弟Fはわかりませんが、伯母Eは既に知っていたようです)

この場合、それぞれの相続分の割合はどうなるのでしょうか?
祖母Bは1/2の3千万になると思うのですが、母、従弟、子供Zの割合がわかりません。
また、私の伯母であるEにはやはり割合分は一切無いのでしょうか?

ややこしい状況で申し訳ありませんが、どなたか教えて頂けると本当に助かります。

どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

すみません、No.4ですが、勘違いしていました


嫡出子と非嫡出子の割合は、2:1ですが
FとZはDの代襲相続ですので、Dの相続分で計算です
よって
祖母Bは、1/2=3000万
母Cは、1/4=1500万
従弟Fは、1/4×(2/3)=1000万
子供Zは、1/4×(1/3)=500万
となります
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法廷相続分は、配偶者が1/2、子全体で1/2


嫡出子と非嫡出子の割合は、2:1の割合
この場合は、3人いますので、2:2:1
又、子が亡くなっている場合は、その子へ代襲相続されます
よって、
配偶者(祖母B)が、3000万
嫡出子として(母CとF)が、それぞれ、1200万
そして、非嫡出子(Z)が600万になると思います

計算式
B=1/2
C及びF=1/2×(2/5)
Z=1/2×(1/5)
です
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まず祖母Bに1/2(3000万円)、残り1/2を子2人で分けるので母Cと伯父D(1/4ずつ、1,500万円ずつ)というのが最初の考え方。



ただ伯父Dは亡くなっているので、この分のお金を誰が相続するかですね。
血縁関係がない伯母Eは残念ながらもらえません。遺言があれば別ですが。

子には嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし)があります。
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子であり、子供Fがそれにあたります。非嫡出子とは法律上の婚姻関係以外の相手との間に生まれた子のことです(例えば愛人との間で生まれた子)、子供Zがそれにあたります。
非嫡出子の相続の取り分は、嫡出子の1/2になりますので、子供Fが1,000万円で、子Zはその半分の子Z500万円ということになります。
祖母Bに1/2(3,000万円)、母Cに1/4(1,500万円)、子供Fに1/6(1,000万円)、子Zに1/12(500万円)、ということになります。

参考URL:http://www.takayanagi-office.com/souzoku/chousa. …
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非嫡出子はは、嫡出子の 1/2 の相続権があります。



祖母B 1/2・・・3000万円
母C 1/2×1/2=1/4・・・1500万円
子F 1/2×1/2×2/3=1/6・・・1000万円
子Z 1/2×1/2×1/3=1/12・・・500万円

>私の伯母であるEにはやはり割合分は一切無いの…

伯母Eとは、伯父Dの奥さんですね。祖母と血縁関係はないので、相続人ではありません。
もし、伯父Dの奥さんでなく、母Cのお姉さんなら相続権があります。
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自信がないのですが…。


B:3000万
C:1500万
F: 750万
Z: 750万
ではないでしょうか?
基本的に相続は血縁関係を重視するので、遺言がない限りEには相続分はないと思います。
もし、DがZを認知していなかった場合、法的に血縁関係が認められていないので相続権はありません。
配偶者のみが血縁関係と同等の関係として認められているので例外的に相続できるという考え方だったと思います。

専門家ではないので間違っていたらすみません。
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