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9月に入ってからテレビが壊れました。

NHKの受信契約を数年前からしていますが、
半年ほど受信料支払い拒否をしてきました。

テレビは殆ど見ないので、今後買う予定も暫くありません。

受信契約を解約したいのですが、受信料の支払いを拒否していたことは何か影響しますか?
半年間遡って支払うよう言われたりするのでしょうか?

A 回答 (5件)

一言で言うとそのようなことはまったくありません。



うちもテレビがないので受信料支払いを拒否しています。
1年に1回ほどNHKがくるのですが、そのときに「テレビがありません」と
一言言えばいいだけの話です。
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支払いを拒否するだけでよいのではないでしようか。



私は、昨年銀行からの引き落としをやめました。
隣にアパートができてから、NHKの映りが悪くなり、とても見ていられない状態が、2年ほど続いており、改善が見られませんでしたので、支払い停止に踏切りました。
近所でも、NHKの映りは、良くないです。

NHKは、デジタルハイビジョンにばかりお金をかけて、既存の設備の改善をしていないのではないかと思えます。

この回答への補足

ありがとうございます。

実は1ヶ月ほど前にNHKの受信料を徴収に来た人がいました。
その時その人は「△月~今月までお支払い頂けていないようなので、今日はこちらでお支払い頂こうと思って・・・」などと言っていました。
受信料を徴収されるということは、NHKから名前が消えていないということ=受信契約は結んだままになっているということではないでしょうか?

受信契約と受信料支払いは、契約時には同様のことですが、その後はお互いに独立するものかと思っています。
その点については如何でしょうか?

補足日時:2005/09/09 19:49
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半年前からテレビが壊れていたので、支払いをしていなかった、といえばいいと思います。



解約をしない限りは受信契約を結んでいることになります。今NHKは不払い者には法的手段を用いることを検討しているようですが、解約していない場合は不払い者となり、その対象者となる可能性があります。(まだまだ先の話だと思いますが)

したがって解約はちゃんとしておいた方がいいと思います。未払い分を払わないと解約させないとは言わないと思いますが、集金人がしつこい場合は、一ヶ月分だけ払うから勘弁、という交渉も可能です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

実は、ちょうど半年ほど前からCATVに加入しました。
今月末で解約をするよう手続きしています。
仮にNHKに「半年前からテレビが壊れてました」と言ったとしたら、NHKがCATVを調査し、「でもあなた、今までCATV加入してますよね?」と言われるのではないでかなーとも思うのです。
CATVまで調査するものなのでしょうか?
もしお判りであれば、ご回答をお願い致します。

補足日時:2005/09/10 14:16
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種類が「回答」でチェックを入れていますが、あくまで私個人の考えですので回答になっていない内容だと思います。


私のコメントは流して戴くなり、片耳に留めておかれる程度で構いません。

> 受信契約を解約したいのですが・・・
解約は確実に且つ早急になさった方がよろしいかと思います。
解約時にの半年分の未払いの件の請求はされると思いますし、その際はお支払いになられる事が賢明な策だとは思います。
しかし嘘も方便という言葉を拡大解釈して「半年ほど前からテレビが壊れてしまっているので視聴できない状態だった。NHKすら見ることが出来なかったので解約する方法も解らなかった。」と解約を前提とした意思を明確に伝える事で、何かしらの良策に繫がるかもしれません。
法(放送法)を盾に徴収を迫られたとしても、同じく法(別法)を逆手にとって未払いを正当化することも出来ますし、法の隙間(放送法は建前主体の笊みたいな法です)を縫って幾らでも支払いを逃れる(未払いを正当化する)事は出来るのですが、NHKごときにそこまで躍起になるのも馬鹿らしいですよね・・・(苦笑)
この際の大半は、解約時のNHK担当者の機転力で大きく左右されると思います。

> 受信料を徴収されるということは、NHKから名前が消えていないということ=受信契約は結んだままになっているということではないでしょうか?
御推察の通り、NHKは一度でも受信料の徴収を行なえた世帯は「契約成立」という形式で処理されているようです。
解約を行なわない限りは例え未徴収でも「契約継続」とみなされ、そのまま「未徴収世帯」として処理しているようです。

> 受信契約と受信料支払いは、契約時には同様のことですが、その後はお互いに独立するものかと思っています。
契約に関する明確な定約款が無い為(実際には存在しているのでしょうが一般の私たちが目にする事はあまり無いですよね)に、その辺りの解釈は各々違ってくるかと思いますが、当然yory様の解釈も一理あると思います。
解約の際にその旨は徴収員なりNHK担当者にハッキリ意思表示をする事が大切だと思います。
契約時に明確な説明も無いままに「法で定められていますから」の一点張りで半強制的に受信料を巻き上げていくのが殆どだと思いますので、仮に契約の観念がNHKと違っていてもNHKはそれに対して文句は言えないと思います。(ってかその行為自体が違法ですよね)

yory様の解釈とは違うかと思いますが、これは私の解釈です。
放送法で受信料の支払いが義務付けられているという事から、TV購入の際に「NHKとの受信契約の承諾」という過程が暗黙下に取り交わされているとみなされていると判断しています。
そして実際に受信料を支払う事によって「契約の締結」が結ばれるという図式だと考えるようになりました。
私は仕事の関係上、一応仕方なく受信料を支払っていますが、正直な気持ちで「究極に無駄なお金を払っている」と思っています。

受信料の未払いがNHKの財政を圧迫しはじめている為に、NHKもムキになって徴収を行なっているみたいですが、内部のゴタゴタを棚に上げてその責任転嫁で未加入者・未徴収者に矛先を向けていること自体が本来間違った事だと思います。

長々と書いてしまいましたが、早々に解約して未徴収分を請求されたらゴネちゃうだけでも良いかも知れません。
最後は無責任なコメントでスミマセンでした。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答をくださり、どうもありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/09/13 07:59

#3です。



CATVの件は、NHKはすでに知っていると思います。地域スタッフ(受信料徴収者)は、秘密警察のようなもので、各家庭の個人情報を収集しています。

NHKは巨大なデータベースを持っており、日本国内にある家屋(事業所、ホテルなどを含む)のほぼ99%は抑えていると思います(受信契約は家屋単位に行うため)。

そして、その家屋に住む人の家族構成や家にいる時間帯、いつから契約をしていて、いつから滞納しているか、そしてその人物に関するメモ(うるさい奴など)など、ありとあらゆる情報を保持しています。

NHKと受信契約をしていない人は放送法により契約を義務付けられますが、一旦受信契約を結んだ場合は、こんどはNHK内部の内規にしばられることになります。そしてその内規では、滞納者に対してペナルティを課すことができるのです(今までペナルティを課された例はないと思いますが)。

ですから、もし受信料を払う意志がない場合は、早急に受信契約を解約した方が得策です。NHKが現在検討しているのは、未払い者に対する法的制裁です。NHKとそもそも契約していない場合は、その対象外となるでしょう。

地域スタッフと対峙する場合は、理論的に整合性が取れている必要はありません。なぜなら、地域スタッフは受信料を徴収すればインセンティブが貰えるからです。ですので、基本的には払ってくれないよりは少しでも払ってもらった方が良いのです。

質問者さんの場合、敵はCATVに加入しているという情報をすでに掴んでいると思いますが、テレビが壊れたと言い通す方が良いと思います。敵が引き下がらない場合は、こちらにも直ぐに解約の手続きをしなかった落ち度があるから、一期分(2か月分)は払うから残りはチャラにしてくれ、という交渉がいいと思います。
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この回答へのお礼

詳細なアドバイス、どうもありがとうございました。
実行してみます。

お礼日時:2005/09/13 07:53

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