
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まだ個別事情が明らかではありませんし、あなた
自身が書き込みに不慣れなようですので、事情を斟
酌していちおう解答します。
横領罪というのは、とった時点で既遂です。横領
罪の未遂というのはありえません。ですので、たと
え返金しても、横領罪として有罪なのです。
既遂である以上、その時点で犯罪ですから、あな
たがその横領罪をだまっていることは、あなた自身
が横領罪の共犯、および犯人隠匿罪に該当する可能
性があります。
というのが形式論です。
ただ個別事情がありますので、あなたご自身で判
断なさって下さい。
この件に関しこの掲示板で軽々にアドバイスする
ことは、解答者のわたしたち自身が、犯人隠匿罪の
教唆になる可能性すらあるからです。
ただお金の貸し借りは、だまっていてくれ、とい
うのは借りたほうの言い分として理解できますが、
言われた方は、そのお金を自分で返すくらいの自覚
がないと、返さない人と同じ責任が問われると思っ
て下さい。
ありがとうございます。また無知で不慣れな私に、的確なアドバイスいただき助かりました。温情とか言っている場合ではないです。共犯者や隠匿罪につながること。など早急に対処したいと思います。また不慣れな点がありご迷惑をおかけしたことをお詫び致します。また的確なご回答に感謝いたします。
No.6
- 回答日時:
質問者さんのおっしゃる「穏便」がどの程度のものなのか分かりませんが、警察沙汰にしないということならば可能だと思います。
この問題は、父母会の方達全員で対応すべき問題です。
父母会の方達全員に、対応方法を考えてもらいましょう。
一部の人達だけで対応すると、後からこの話を嗅ぎつけた人達は、質問者さんのことを「共犯者」ではないか?と疑いはじめると思います。
絶対に、質問者さん一人では対応しないでください。
No.5
- 回答日時:
#3です。
もし、数日中に補填するといったお金がきちんと返されなかった時が困りますよ。
知っていたのに何故黙っていたのかって質問者様も責められますよ。
この回答への補足
ありがとうございます。そう思います。やはり期日を待たずに役員には説明したいと思います。もうすでに犯罪であることは明確ですし、その人のモラルも「公金に手をつけてしまう。」ような方ですから…。まずは役員で話し合いまた先方と話し合いをしたいと考えます。
補足日時:2005/09/10 13:45No.2
- 回答日時:
事情があまりにも不透明で、もう少し事情をお知らせ頂けますと
幸いです。100万円と60万円の相関関係が分かりません。
あとその会長さんの資産などはありますか?60万円はただちに
補填できますか?
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。先方の方曰く、100万円の請求があり、請求に対しての充当分として父母会費の60万円を流用したと言っておりました。今日も連絡しましたが…保証人になった人のところへ言ってお金を返してもらってくるので待ってくれと言われています。資産等(車・住宅等)はわかる範囲ではお持ちではないようです。
補足日時:2005/09/10 12:22
No.1
- 回答日時:
狭い人間関係であることもあり、法的な対処をすべきとは赤の他人としては無責任には言いかねます。
しかしながらいくらその人が近しい人間であろうとも、「困れば公金に手をつけることのできる程度のモラルの持ち主」である事を忘れないでください。今後残債の返済に困った場合などに「払えない」と開き直られたり、引っ越して逃げるなどということもあり得ます。一度横領を容認し、単なる債務とした場合、払えなくなったあとで、再び横領されたことに戻すことは出来ないと思われます。その場合には泣き寝入りをせざるを得ません。ですから、横領を許すとしても、債務については借用書や担保を取るなど法的にきちんとしておくべきです。今なら横領にされたくないという意識がありますから担保等の設定についても飲むでしょう。(飲まなければ横領で訴えればいいことですし)ですから弁護士さんとはいいませんが行政書士さんや司法書士さんなどプロを確実に入れてきちんとなさるべきでしょうね。
なお、横領の事実を貴方しか知らない、それで貴方に黙っていて欲しいということなのでしたら、それは絶対にいけません。あなたも横領の共犯にされかねなくなります。少なくとも父母会の事務局などには必ず話をしてください。
早速のご回答ありがとうございます。昨日、夜緊急召集をかけ、会計さんに来ていただき事情を説明しました。債務についての担保等の設定などの説明をいただき、助かりました、なんとなく具体的案がなかったので。早急に対応したいと考えます。ありがとうございました。
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