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農業委員会では農地保有合理化事業の事務を行っています。
この事業を進めるにあたり、市町村と農協が「確約書」を(財)○○○農業開発公社に提出しています。
この確約書は、公社が取得した農地を将来(5年後が一般的)市町村と農協が責任を持って買い受けする農家を見つけるというものです。
見つけるといっても近年は農地が余っている状況にあります。
もし、見つけられなかった場合に、この「確約書」はどのような法的効力を持つものなのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (1件)

 確約書は、確実に履行することを約束します、というある意味での契約行為ですので、事例のような場合は農家が見つからなかった場合は、市町村と農協が責任を取って確約書の記載内容を履行することになるでしょう。

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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございます。
農業開発公社に問い合わせましたところ、確約書は法的に効力はなく、紳士協定だと言っていました。
ところが回答いただいた内容は「ある意味での契約行為」とのことなので、ちょっと判断に悩むところですが・・・・
いずれにしても、もう少し考えてみたいと思います。

お礼日時:2001/11/17 06:20

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