No.2ベストアンサー
- 回答日時:
日本への入国に際しては、旅券の残存有効期限等の制限はありませんので、原則そのままの旅券を使用して日本へ帰国することが出来ます。
他方、再入国許可の有効期限は大丈夫ですか?例え日本人配偶者の在留資格を所持していたとしても、再入国許可を取得せずに日本国外に出た場合、或いは取得したとしてもその有効期限が切れていた場合、日本への入国が認められないことになります。その点だけ、十分にご注意されたら宜しいかと思います。No.1
- 回答日時:
パスポートの残りの有効期間について心配されているのでしょうか? そうであれば問題ありません。
また、中国で新規にパスポートを取得された場合でも、旧旅券を一緒に提示すれば問題ありません。日本へ再入国後、居住地を管轄する入管で証印転記を依頼すれば、旧旅券に記載されている有効な在留資格、再入国許可などは転記できます(無料)。証印転記しなくても新旧のパスポートを両方提示すれば問題ありません。
むしろ、再入国時は、EDカードの記入漏れがあり、かつ本人が記入できないときに揉めることが多いようです。
日本人の配偶者等の在留資格が有効で再入国許可があり、またそれらが失効していないという状況であれば、心配することは余りありません。奥様が日本語に不慣れである等の要素があれば、夫の携帯電話番号を携えさせる、EDカードは漏れのないよう事前に全て記入する等の対策を取れば良いでしょう。
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