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国金より開業資金の融資を受け飲食店を開業します。
個人事業として申告するつもりなのですが、
彼と二人で店を始めます。自己資金は彼が負担し、テナントの契約も彼がしました。ただし融資は私個人の名義で借入をしました。
国金から申告は私がするようにと言われています。だとすると、私が個人事業主となり彼に給料を払う形で申告しなければなりませんよね?
今後がんばって店を大きくしたいと思っているので、できる事ならば彼に申告してもらい私が給料を貰う形にしたいと思いましたが無理なのでしょうか?
個人事業だと共同経営にはできないとも聞きました。
彼を事業主にすることは可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

>自己資金は彼が負担し、テナントの契約も彼…


>融資は私個人の名義で借入…

どちらが事業主になっても、少々面倒なことに代わりはないみたいですね。
彼を事業主にするなら、融資を受けた分を、彼とあなたの間で金銭貸借契約でも結ぶことになるでしょう。
一方、あなたが事業主になるなら、彼が出した自己資金が金銭貸借になってしまいます。

ところで、「彼」との言葉をお遣いですが、近々ご結婚の予定ですか。もしそうなら、どちらが事業主になるとしても、何の問題もありません。
生計を一にする家族のお金は、事業主のお金と考えて差し支えありません。もちろん、「事業主借」などで勘定することは必要ですが。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
色々と今後の事を考えるときちんと申告をしたいと思っています。賃借契約ですか。考えてみます。
何分、初めての事で無知なので。
結婚の予定はまずは商売が軌道に乗ってからと思っていました。そのあたりも検討すべきですよね?
年内に開業なのですが、開業届を出すまでに結論を出さなければいけないので参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/13 15:25

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