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我が家は親族経営の自営業です。
以前は義父が代表取締役で義母と主人が役員でした。今は主人が代表取締役になり
義父と義母が役員なのですが、何年か前に義母が役員を退任しました。
けれど、登記簿謄本はまだ訂正してませんでした。
登記簿の変更手続きはどうしたらよいのでしょうか?
また、この手続きを行っていないことで何か処罰などあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

自営業でも、


個人事業主の場合は商業登記は必要ありません。
法人(有限会社・株式会社・合資会社)などを
設立する場合は商業登記が必要です。

手続きは所轄の法務局でします。
手続きの代行は司法書士などに任せる場合も多いようです。
商業・法人登記Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html
司法書士県別リスト
http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/tlink2.html


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
ご丁寧にURLを張っていただき助かりました。

お礼日時:2005/09/13 14:03

役員変更を議題とした取締役会議事録を作成し、法務局へ赴きそれに基づき変更登記します。


一番簡単なのは、変更登記を司法書士の先生にお願いすることです。
先生にもよりますが2~3万円で済むのではないでしょうか。

また特に処罰はありません。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
司法書士の先生を探したいと思います。

お礼日時:2005/09/13 14:01

該当する法務局に相談されてみてはいかがでしょう?


各法務局問い合わせ先
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

ただ、商法における違反行為であることは間違いないので最低過料は免れないと思います。
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この回答へのお礼

やはり罰則はあるのですね。
司法書士の先生にお願いしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/13 14:04

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