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(1)お互いが養育費の上限を設定し、認めた場合、それ以上の金額を支払う必要は無いのでしょうか。(内容は文書などに残しておく)
(2)親権の認知だけを行なった場合、遺産相続を行わないという契約をお互いに結んだ場合も、支払わなくていいのでしょうか(同様に文書に残しておく)

A 回答 (1件)

(1)No


一旦養育費を定めても、その後事情の変更があった場合、
増額や減額の請求ができます。

(2)No
そもそも遺産相続を行わないという契約自体が無効です。
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