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キャバクラで知り合ったお客様に
生活援助をしてもらっててアパート契約をしてもらってました
お金も責任とるし援助するという約束もしました
いわゆる愛人契約です
私は同居人として契約時には
名前を書きました
その家に1年数ヶ月一人で住んでました
退去するときには名義人
私も立ち上いました
退去費用で家賃滞納、修繕費で
30万請求されました
責任をとれないといわれ払えと言われてます
住んでいたのは私ですが
払う義務はあるんですか
毎日催促されていて
しまいには強制徴収と脅されています
私が30万払わないといけないんですか。
もし、払わなかった場合
本当に強制徴収されてしまいますか。
今現在、既婚していて妊娠7ヶ月で
無職です。
払うお金ありません。

A 回答 (2件)

愛人契約は 公序良俗に反する契約ですから それをもって 対抗することはできません。


男が家賃を払わなかったといっても 男に請求はできません。実際に住んでいた質問者が払うことになります。
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ないですね。



とっととドロンしましょう。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
払う義務はないとのことで無視しつづけることにします!

お礼日時:2015/09/04 21:05

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