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機器のリース契約で通常5年リースとかでリース契約すると思いますが、その後リース期間が終了すると再リース契約という事で通常よりは安くリース契約するのが一般的だと思うのですが、リース契約書の中の特約事項でリース期間終了後、所有権を甲に移転(無償譲渡)します。という一文がある場合、再リースではなく、その後は甲が無償で使い続けて良いと(極端な話、壊れるまで利用して良い。)という解釈で良いのでしょうか?通常は、リース終了後は、リース会社に返却というのが普通だと思いますが、無償譲渡の場合、こちらで破棄して良いという理解で良いかも併せて質問です。リース会社で働いているかたなど詳しい人のご回答、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

5年リース料金を払えば


希望があればその商品を無料でいだけます

5年リース後にに特約を行使すれば
所有権がリース会社→契約をした会社になる意味です

すなわち会社の財産となります
てなことは
無償譲渡の場合、こちらで破棄して良い
壊れるまで利用して良い
ってこのに成ります
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契約書にそのような特記事項が有ればリース期間終了後はあなたの物になるはずです。


なお、廃棄物処理法により「産業廃棄物」になりますので、多分リース会社からリース期間満了近くに譲渡契約書かなにか送付してくるはずです。

処分については産業廃棄物になり、貴方の会社が法に則った処分責任が生じますので、資格を持った廃棄業者に出してくださいね。 多分有料ですけど。

なお、違反の場合最高罰金1億円ですのでご注意を!
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