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2年前、私の母親は書道教室の代表者として、(株)Aとの間で5年間のコピーリース契約を結んでいます。
すると、今日関連会社の(株)Bの営業員が来て、現在使っているコピー機は、問題がありクレームが多い。現在のリース代が月々千円安くなるうえ、性能が良いコピー機が使える。プレゼントとしてパソコンがもらえます。といわれたそうです。母親は新しい機械を導入するのは息子(私のこと)がいないとわからないといったそうですが、ついには、私に相談せず契約書にはんこを押してしまいました。
その契約書をみると2通あり、ひとつが新しいコピー機のリース契約で月々一万六千円。もうひとつがパソコンのリース契約で月々5千円。いづれも60ヶ月のリースです。今までの契約が2万2千円でしたので千円安いのですが、これではパソコンプレゼントどころか単なるリース契約じゃないかと思い、母親に問いただしたら、
その1、旧リース契約は破棄出来ないため、今までどおり口座から2万2千円引き落とす。合計4万3千円引き落とすことになるが、旧リース契約分のお金をまとめて振り込みますので、実質負担額は2万1千円ですと言われた。
その2、旧コピー機は引き取れない。
その3、コピー機だけの契約にしてもらいたいと主張したが、セットで契約しないとダメですといわれた。
本来、旧リースでは保守契約も含まれているのだから不具合があるのなら修理交換などで対応するだけでいいはずと思います。
そこで、今では母親も私も今後この契約を破棄したいと思っているのですが、このような場合、いったん契約書を結んでも破棄出来るでしょうか?
ちなみにまだパソコン、コピー機は未納品です。宜しくお願いします。(不明な点等あったら質問下さい)

A 回答 (4件)

その1.旧リース契約は、契約の相手がA社(多分正確にはA社と取引のあるリース会社)ですので、


リース契約の解約に関してはその相手との交渉になります。(B社は関係ない。)
多分旧契約書に途中解約に関する取り決めが書いてあると思われる。
その2.旧コピー機自体の所有者は、旧契約の相手A社(その1同様A社と取引のあるリース会社)ですので、B社が勝手に持っていくことは当然できず、多分契約を解除すればリース会社が引き取ることになると思われます。
これに関してもその1同様途中解約に関しての取り決めにしたがうこととなると思います。
その3.これについては、パソコンをプレゼントといっているのが、実はリースということでは契約内容が異なりますのでこの点を主張するしかないのでは?

この新しいコピー機はいったいいくらなのでしょうか?
最初の3年間(A社との契約の残存期間)については、
\2.1万もらって\2.2万払うので、つまりB社は2年で回収することになるわけですよね。
総額で\50万弱ですから、旧コピー機よりかなり販売価格の安いものではないかと思われます。
なんかうさんくさい営業マンかうさんくさい会社のような気がしますね。
ちなみにB社とはH通信ですか?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
A社はア○・イーグループといい、B社はコー○・トゥ・ウェブといい、両社ともたぶんH通信系だと思います。たしかA社がH通信の事業を引き継いだと聞いたことがありますので。
コピー機は、シャープのLIBRE(リブル)といい、本体希望価格115万円とカタログには書いてありました。
最初の投稿には書ききれなかったのですが、キャッシュバックは26万4千円(2万2千円×12回)としか、契約書に書いておらず、これでは1年分にしかありません。
のこり2年分を返すような記述はどこにもありません。
やはりだまされているのかなと心配です。
おっしゃるように契約内容か異なることを主張して解約するしかないのかな、と思っています。
貴重なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/09/23 10:14

>旧リース契約分のお金をまとめて振り込みますので、実質負担額は2万1千円ですと言われた。


これは契約書に書かれていますか?
書かれていない場合はしらを切られる可能性が。
なにか相手がこれについて約束した証拠はありませんか?

消費者契約法では上記のような例は割と簡単に解約できますが(法律で保護されているため)、この場合はあまり法律では保護されていないので、悪徳業者の狙い目となっています。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
まさに指摘していただいた点ですが、#1さんのお礼に書いたとおり26万4千円(1年分)としかありません。
しらをきられる可能性がありそうですね。
母親に聞いたところ一年ごとの契約になります。といわれたそうですが、リースの契約は5年間になっているのですから、一年毎の契約っていわれても本当にするのかと疑問に思っています。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/23 10:23

専門家にご相談された方が良いと思いますが、ポイントとしては、



お母様が事業者と言うことでクーリングオフによる解約が認められないとすれば(本当にそうなのか自信ありませんが)、錯誤による無効・詐欺による取消を主張するくらいしかないと思います。

「現在使っているコピー機は、問題がありクレームが多い」というのが嘘くさいですし、「リース代が安くなる上、性能が良いコピー機が使える」のあたりも確認すれば事実に反するかもしれません。

「営業の人に騙されて契約してしまったから取り消す。騙されたと言うのは言い過ぎだとしても、いずれにしろ取引の重要な要素を誤解していたから、契約は錯誤による無効だ」と言える可能性はあります。(相手が素直に認めるかどうかは分かりませんが)

なにしろ商品が納入されてからでは話がややこしくなるので、契約は無効・取消しだから納品は不要と早急に通知した上で、話し合いをすべきだろうと思います。

いずれにしても、消費生活センターで相談する等(事業者と言うことになっても、相談くらいは乗ってくれるんじゃないでしょうか)、専門家の意見を求めるべきだと思います。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
おっしゃるように事業者として契約しているのでクーリングオフが効かない点が、心配しています。
やはり、アドバイスどおり「錯誤による無効・詐欺による取り消し」を主張しようかなと思います。
また、納品はさせないよう相手に通知したうえで話し合いを行っていきたいですね。
本当に的確なアドバイスありがとうございました。
なんとか頑張って交渉したいと思います。

お礼日時:2003/09/23 10:31

担当の営業マンと交渉すると上司に知られないように


ごまかそうとする場合が多いので、
内容証明を相手の会社の社長宛に送ったほうが
よいと思います。

また、リース会社にも、物件について揉めていることを
伝えたほうがよいでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。おっしゃるとおりですね。
アドバイスありがとうございます。
明日から頑張ります。

お礼日時:2003/09/23 23:02

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