私は平成13年9月に退職したのですがその前に平成13年8月下旬に初めて会社側に有給の申告をしました。それまでパートに有給があることを知らずパートにも有給が発生することを知人から聞き直属の上司に社員の4/3以上の労働雇用契約があるので年次10日分の有給が発生するようなので有給を使わせていただきますと申告致しました。するとその次の日に社長からの電話があり有給は今まで知らなかったことだからこちら側に払う義務はないという事を言われたので労働基準監督署にも相談に行きました。結果1年3ヶ月継続して勤務しており全労働時間の8割以上を満たしているので、有給を取る権利があるという返事を頂いたのでそれを直属の上司及び社長に伝えました。しかし退職時に申告した有給が支払われていないので、内容証明を送りましたがそれでも払われず労働基準監督署の勧告にも応じず少額訴訟をおこし現在に至ります。その後平成13年11月7日に会社側からの陳述書が送られて、その内容は「当社のパート社員の支払日は社員の賞与と同一日に支払うため、賞与と勘違いされているようです。」とありました。しかし私が働いた期間は平成12年6月~平成13年9月までの期間で有給を申告したのは平成13年8月以降からです。その間に支払われた賞与の日は平成12年7月・12月・平成13年7月と有給を申告する以前のものばかりです。賞与が有給手当として払われていたことすらおかしいことですいし私が平成13年8月17日にはじめて有給を申告しています。平成13年1月に社員旅行があったのですがこれを有給として会社側は勝手にしてるようですし賞与の明細にも有給手当とは全く書かれておらず平成○年夏期賞与明細と記されています。それでも賞与を支払う日に有給休暇手当は払っていたということにはなるのでしょうか?全てを知ってて今まで隠していたのではないか?と思ってなりません。
No.1
- 回答日時:
有給休暇というのは、有給の休暇がもらえることですので、それを取らなかったといっても、それに相当する手当を受ける権利はありません。
ですから、結果として退職時までに休めなくても、その分の賃金を受け取る権利はありません。労働基準法の基準を超えた部分については。会社側で買い取る特約も有効ですが、今回のは該当しません。この回答への補足
すみませんが、もう少し詳しく教えて頂けないでしょうか?少しわかりません。
有給休暇というのは有給の休暇がもらえることですのでそれを取らなかったといってもそれに相当する手当を受ける権利がないってことが一体どういうことなんでしょう?有給の申告はしてあるんですが。届け出と直属の上司の印も押してあります。労働基準法の基準は守ってあります。私の場合は年次10日で初めて使ったのが平成13年8月17日です。それ以降残りの9日分も退職時までに届け出を出し、直属の上司の印ももらっています。それでも発生しないということでしょうか?会社側で買い取る特約も有効ですが、今回のは該当しないということは、どういうことなのでしょうか?お答えお願い致します。届け出を出して許可したにも関わらず払われていないんですけど?
No.2
- 回答日時:
有給休暇は勤務期間中、上司に申請して、所定の日に休暇を取ることです。
会社側が許可すれば、その期間、有給で休めることです。何らかの事情で休めなかっても、一旦会社を辞めてしまえば、その部分を金銭で要求できません。「退職時に申告した有給が支払われていないので」が理解できません。この回答への補足
言葉が足りなかったようで申し訳ありません。退職日が平成13年9月20日なのですが
その辞めるまでに届け出をしており、その退職時までに届け出を出した有給の金額が平成13年9月25日の給料日に支払われておりませんでした。まだ在職である期間中に届け出を出して直属の上司から認可を受けた有給休暇分です。それでも支払う義務は会社にはないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
これだけのことに対して、有給休暇に相当するものの金額の支払のみで納得なされるのでしょうか?私ならばとてもそのように寛容ではいられません。
この内容から判断すると、労働基準監督署の勧告も出ていることですので不利な判決はでないと思います。そのような小さな金額では納得できないですよね。それに、この会社は払ってしまえば解決できるものを小額訴訟を受けてたつとは、およそ世間一般の効率性を考えた会社ではないと思います。辞めて正解ではないですか。不愉快な過去を引きづると、明るい未来は開けないと思いますから、ご自身の心で区切りを付けた方がいいですよ。私は『馬鹿は相手にしない時間の無駄』と心に言い聞かせて、納得するようにしています。
感想みたいですが、質問に対する回答が難しかったのでこのような答えになってしまいました。ご多幸お祈りいたします。
No.4
- 回答日時:
えっと、「パートで有給休暇取得を申請し、有給休暇として休んだにもかかわらず、休日分の日当が支払われていない。
」ということですよね?No1.の方の回答は、有給休暇を使わずに、それに相当するお金をもらうことはできないといっているのです。これは労働基準法上正しいことです。
前者であれば当然、会社に支払い義務があります。
「パートで有給休暇取得を申請し、有給休暇として休んだにもかかわらず、休日分の日当が支払われていない。」そうです。そういう事です。ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ありませんでした。会社に支払い義務があるということがわかり、安心しました。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
現在のところ、少額訴訟手続きが進行していますので、有利な判決を求めるように努力するのはもちろんですが、その性質上、一回で判断することになっています。
相手の陳述書に対して、理由にならないといって、却下すれば問題ありませんが、採用しますと、一回の判断が難しくなり、裁判所の方で移行することになります。通常訴訟になりましたら、懲罰的意味を含めて、弁護士と相談されて請求額の変更も考えに入れるべきです。参考URL:http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/zm …
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