昨日事故にあいました。
知り合いが運転する車に運転手含め4人が乗っており、私は助手席に座っていました。運転手、私共にシートベルト着用し残り二人はしていません。
事故の状況は前方から救急車が来たため道路の端により停車したところ後方から来た車に追突されました。
すぐに警察を呼びその後医者に行きました。ただその時間では時間外なのと事故ということで保険が利かず多額の費用がかかりました。この場合の医療費はどちらが払うのでしょうか?全員とも特に思い症状は出ず鞭打ち程度です。
慰謝料が少ないかもしれないが出るかもしれないと聞きましたが、どれくらいの範囲で考えられるのでしょうか?
話を聞いている限りほぼ追突したほうが悪いそうです。
ただ救急車が来た時完全に停車かそうでないかはっきりしないのです。それによって慰謝料、医療費の負担はどのように考えられるでしょうか?
今回の質問は
1医療費の負担はどちらがどれくらいもつことになりますか?
2慰謝料はどれくらかい考えられるでしょうか?
の二点です。補足必要であればいたします。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お見舞い申し上げます。
治療費は被害者が立て替えて支払った場合、領収書を相手方にご請求下さい。未払いで帰られましたら、
相手が加入している自賠責保険会社に加害者に請求を起こすように
連絡してください。 緊急自動車を優先させるために徐行され、
又は停止されたことは、回避したが徐行では不足と思い停止した。
追突した理由に於いて酌量されません。
何故ならば加害車両は徐行中でかつ車間距離も確保しておれば、
追突事故は起こりません。仮に相手方の保険会社の事故担当者が、
通知したのならお宅の契約者は徐行中ですね? とお尋ね下さい。
判例からも加害者(甲)被害者(乙)とも徐行中(可動、停車を問わず)
に追突事故の発生は(甲)の前方不注意、脇見運転、等以外は、
事故の原因とは考えにくく過失割合 (甲)10 (乙)0 です。
道交法の緊急車両の回避の項目を徐行と提起はされてません。
徐行していても妨害に該当され処罰されます、徐行 停止よりも
緊急車両を優先させる事が第一であります。
続いて慰謝料ですが仮に事故に依る傷害で治療が治癒した後、
180日経過後も鞭打ちの症状が完治されなければ、
他覚所見が無い・・・・症状固定後遺障害認定14級
と認定されれば自賠責より 32万円 プラス 被害者の側近
3ヶ月の平均給与から被害者が逸失した利益の算出をなした金額
算出金額が自賠責を超過した場合は、任意保険より支払われます。
No.5
- 回答日時:
お見舞い申し上げます。
医療費の負担については、基本的には相手から賠償してもらえます。追突事故は過失は100:0です。動いてたとしても、後方車は前方車が減速すること(動物が飛び出してくる等)をある程度予測して車間距離をとって走行する義務がありますので、この場合は乗ってた車には過失は発生しないと思います。万が一、乗ってた車に過失が発生したとしても、助手席にいた訳ですから、まずhiroさんが過失とられることはないと思います。過失がとられないということは治療費は負担する必要はないということです(法律的にはですが)。
慰謝料についてですが、通院日数と期間によってかわってきます。基本的には通院した方が慰謝料が高くなります。ですから、我慢して病院にいかなかった場合は慰謝料が少なくなりますので、痛みがあれば我慢せずに病院に行かれた方がよいですよ。我慢してよいことはひとつもありませんので。
No.4
- 回答日時:
参考URLを添付いたします。
慰謝料よりも完治されますことがなによりです。交通事故の場合、多くは我が身に帰ることが
あります。穏便に解決されますのがなによりです。私の示談例で
こんな経験も御座います。(A)と(B)は以前から飲み友達で
その日は(A)の自家用車で出かけ帰路も(A)が運転して帰り
事故を起こしました。助手席が電柱に当り(B)は二週間の昏睡状態
ののち目覚めましたが180日を経過しても奥様も子供も判らず、
当然言葉も話せずに症状固定後遺障害1級に認定されました。
ご承知のとおり搭乗者障害特約の対応で、(A)の妻はでき得るかぎりの
賠償をなすことを(B)の妻に申し上げ毎日お見舞いに伺いました。
然しながら(B)の妻は聞き入れることなく蔑み、狂乱し事故日より
攻め続け(A)の妻がノイローゼになりかけ相談を受けました。
私が(B)の妻と面会いたしまして、開口一番にただ一言 貴方の
ご主人がなぜタクシーで帰るように勧められなかったんですか?と
お尋ねしました。(B)の妻は一瞬で自分の非人道的行為に自認し
(A)の妻に即座に謝罪の一報をいれ陳謝致しました。その日を
境に急に(B)に変化(良化)が訪れ今では車椅子も必要なく以前の
生活を営まれて居ります。職業柄示談交渉も多々行いましたが、
この(A)の妻は私の従姉妹です。申し添えておきますが、
後遺障害症状固定は180日の経過を以って医師が診断し認定されます。
ですから、当然(B)のご家族には保険金が支払われております。
参考URL:http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/isyaryou-kijun-0 …
No.3
- 回答日時:
お見舞い申し上げます。
まず確認ですが、人身事故扱いにしてありますか?
人身事故扱いかそうでないかで、今後の対応が変わってきます。
お怪我があれば、必ず人身事故扱いにすることをお勧めします。
(診断書など証明できる物があれば、後日からでも切り替えは可能です。)
健康保険は後日からの提示でも使用できますが、相手側からの支払い確認が必要な場合があります。
なお、健康保険使用時には、その場での負担額3割も、保険使用による残り7割もすべてが相手側より支払われます。
おそらく貴方側の過失なしの事故だと思われますので、医療に関わる費用、及び、治療のために仕事を休んだ場合の休業補償などは全額相手側の自賠責より出ると思います。
慰謝料ですが、上記の休業補償の間違いではないですか?この程度の事故で慰謝料はまず出ないというか、治療費や休業補償に含まれることになると思います。
別途慰謝料の請求には、事故の車両修理費用や治療費以外にどんな点でいくら損害を受けたのか、証明が必要だと思います。
なにか、損害をお受けになるようなことはあったのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>1医療費の負担はどちらがどれくらいもつことになりますか?
>2慰謝料はどれくらかい考えられるでしょうか?
被害者救済の立場から、下記の総額が一人120万円までは過失割合に関係なく相手の自賠責保険から支払われます
治療費の実費、通院交通費の実費、
慰謝料は治療に要した日数×4,200円または通院日数×2×4.200円の少ないほう
その他休業損害等
ただし全体で120万円を超えると任意保険扱いとなり基準も変わりますし、過失割合の対象となります
相手が任意保険加入していれば、相手の保険会社が一括して対応してくれるはずです
もし相手が任意未加入の場合、相手自身が自賠責に加害者請求するか被害者が被害者請求することになります
鞭打ち程度であれば120万を超えることはないでしょうが
「第三者の行為による傷害届け」を提出して健康保険を使うと治療費が半額程度で済みます
なお物損(車の修理費等)については最初から過失相殺対象ですのでご注意を
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