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労働基準法第34条(休 憩)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
とありますが、深夜残業とか、休日残業の場合就業規則等に明示されていない場合はどのように考えれば良いのでしょうか。
1)慣行となっている休憩時間があればそれを休憩時間とすれば良いでしょうか?
2)その場合、休憩時間は残業時間として残業代の計算には含まれないと思いますが、いかがでしょうか?(ノーワクノーベイ)
3)たとえば、22:00~23:00が休憩時間となっている場合
実際には普通残業を23:00まで行って帰宅した場合は休憩時間と見なすべきなのでしょうか?(タイムカードなどの処理で休憩時間と計算されている。)
それとも残業時間に加えるべきなのでしょうか?(この場合深夜残業1時間)
※)休憩時間は、あくまでも1「労働時間の途中」に与えなければなりません。
これからすると23:00に帰宅した場合は休憩時間にならないと思いますが?

A 回答 (2件)

休日出勤だったら昼休みが無くて昼食を取らないとかって事は無いですし、勤務の実態に合わせるのが合理的です。



質問者さんの職場では休んでいましたか?
平日なら6時間を越える勤務なので休む時間も、休日は6時間を越えないので休まず働いていた?


> 実際には普通残業を23:00まで行って帰宅した場合は

何時から働いてたかによります。
16:00~の勤務なら、休憩時間を与えないのが違法ですし。
20:00~の勤務なら休憩いらないし。


> あくまでも1「労働時間の途中」に与えなければなりません。

ですから、「22:00~23:00が休憩時間となっている」なわけで、23:00丁度に労働者が帰宅するのは自由です。
規定の終業時間が23:00だったとしても、休憩時間は何しててもいいし賃金も出ないのなら、22:00で帰宅して問題ないし。
普通は規定の終業時間を22:00としますが。

この回答への補足

>実際には普通残業を23:00まで行って帰宅した場合は
なんですが、たとえば定時が18:00までの場合で、残業を23:00まで行った場合ですが、タイムカードの計算上は22:00~23:00までが休憩時間なので残業時間は4時間なのですが、実際には仕事のきりとかいろいろで23:00まで仕事をしていた場合にもやはり残業時間は4時間と計算すべきなのでしょうか?それとも5時間残業をしたから5時間と計算してよいのでしょうか?

補足日時:2005/09/20 13:27
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> 実際には仕事のきりとかいろいろで23:00まで仕事をしていた場合にもやはり残業時間は4時間と計算すべきなのでしょうか?



そうすべきです。
会社として休憩時間を規定しているのは「休め」と命令しているのと同じです。
22:00で仕事を切上げて4時間で計算するか、休憩後24:00で仕事を終了して5時間で計算してください。

私が質問者さんのためだって勝手に仕事しといて賃金を請求しても、納得できないでしょう?

この回答への補足

よくわかりました。
ありがとうございます。
で、もう一点なのですが、深夜残業の休憩時間は就業規則には書いてないのですが、タイムカードでの設定が22:00~23:00、5:00~6:00となっています。
慣例ということでこれに従えば良いですね。

補足日時:2005/09/20 15:40
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