プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年の9月に父が亡くなりました。
葬儀後、相続にあたり、手続きをおこなっていると、父の姉妹の1人の保険料を
父が立替払いをしていることがわかりました。父が妹を思い、私の家族を含めて
毎月支払ってきたことと思いますが、今までの払込金額を合計すると200万くらいになります。彼女はもちろん保険加入について知っていますし、保険証書も自分で保管していたみたいです。契約者については父であったかどうかはわかりませんが今後も支払い口座をかえて自分自身、書き換えを行い、契約を続けていくみたいです。父が支払った明細は銀行の毎月の引き落としだけでしか証明できません。
もし私が保険料を彼女に請求できるのであればどなたか教えていただきませんか。
また、請求できるものなのでしょうか?

A 回答 (7件)

 こんばんわ。



 契約者(父)=保険料負担者(父)という事であれば、相続財産になりますから、保険料の請求というより、解約返戻金を相続財産として評価に加えることになります。
 契約者(叔母)、保険料負担者(父)となると、贈与の問題が出てきます。定期贈与と認められない範囲(5年?)は相続財産になると思います。
 
 叔母さんは金銭の貸し借りがあったなら立証できなければなりません。本当に貸していた、だとしたら気の毒ではありますが、何も証拠を取っていなかった自分の落ち度、取りようがないでしょう。死亡保険金に関しては、相続人にはなり得ないのですから、口をはさむ権利はありません。

 話は一方的なところだけなので何とも言えませんが、何の事情も知らない第三者の戯言として聞いてください。
あなた方家族のお父さんに対する対応に叔母連中が歯がゆい思いをしていたとかはありませんか?
今年の初めに亡くなった私の叔父を見ていると不憫でした。病院には妻も二人の子供も殆ど見舞いに行かない(遠方の3人の叔母のほうが頻繁に見舞う)、結局悲しそうなそぶりも無い(見せればいいというものではないですが)幸せだったのかな、とふと思ったりします。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
父の入院生活から、母、私ども、父がこの世を去るまで、できるだけそばに付き添ってまいりました。父姉妹にお見舞い金はいただきましたが、それ以外、用事をつくっては病院を遠ざけていました。亡くなって以後、父が姉妹のことを思い支払い続けてきた保険があったにもかかわらず、死亡保険金のことまで言い出してきたので、父の無念さを思い、皆さんの客観的なご意見をお伺いしたかったのです。

お礼日時:2001/11/12 11:09

まず、保険会社に連絡をして契約者を確認してください。

もし、契約者がお父さんなら、お父さんが死亡したことを保険会社に連絡をしてください。そうすることでおばさんたちは、支払口座の変更ができなくなるはずです。契約内容の変更は、契約者本人しかできないからです。

例えば、契約者がお父さんの場合は、その保険契約をだれが相続をするか。加えて相続をされた方は解約をして解約のお金を手にすることもできます。

手元に保険証券がなくても、もし契約者がお父さんなら保険の内容は、相続人には教えてくれると思います。契約者が、おばさんなら保険会社は教えてくれないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
もう一度、確認してみようと思います。

お礼日時:2001/11/12 11:13

とりあえず、弁護士会の法律相談を利用されたらいかがでしょうか。



相談は、電話で申し込みが出来、30分5000円です。
申込先は、参考URLをご覧ください。。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

ご意見、ありがとうございました。
思いもよらぬ出来事で、どう対応していいか・・・迷っていたのです。
是非、参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/11/11 07:55

NO1の追加です。

「立替払」か゜気になったので、追加します。

 補足にある過去のことは別として、お父さんは本当に「立替払」をしていたのか、妹さんに代わって支払ってあげていたのか、がポイントです。立替払をしていたという客観的な証拠があるのでしたら、お父さんの相続人が請求をできるでしょう。

 しかし200万円もの保険料を長年にわたって、「立替払」していたことにはならないような気がします。妹さんに何か事情があって、お父さんが代わりに支払ってあげていたと理解するのが一般的ではないでしょうか。

 過去の件もいろいろあるようですので、今回のことも含めて、弁護士さんに相談するのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

貴重なご意見、大変ありがとうございました。
今後ののことは弁護士の先生にご相談しながらということにします。

お礼日時:2001/11/10 19:43

>父の姉妹の1人の保険料を父が立替払いをしていることがわかりました。



本来叔母さんが支払うべきお金を支払わないので、その者の承諾を得て立て替えて支払っていたとすれば、相続人であるcaruruさんは叔母さんに請求できます。立て替えたのではなく「贈与」したのであれば請求できません。いづれにしても訴訟となるとむつかしいと思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。
実は、父の死亡により、彼女と別の問題で面倒なことになりかけているのです。父、姉妹がその父(私からは祖父)から譲り受けた遺産をきちんと遺産分割 していないため、父が亡くなった後、お金の貸しがあったとなどと、なんの根拠もなく言ってきているのです。また、父が母に残した死亡保険金についても口をはさみ、亡くなって、日が浅い母も辛い毎日を送っています。弁護士の先生の方には事情を話し、もしもの時にそなえていますが、この件をお尋ねするのを忘れていました。訴訟を起こす気はありません。ただ、父が妹を思い、支払い続けてきていたのに、彼女が父の気持ちも知れず、死亡保険の受け取りに関してとやかく言ってきたのでお尋ねしたかったのです。安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/10 18:39

>父が妹を思い、私の家族を含めて毎月支払ってきたことと思いますが・・・・



特別に妹さんの分だけではなく、あなたのご家族の保険料もお父さんが払っていたわけですね。
なぜ、妹さんの分だけ請求するのでしょうか。

この回答への補足

ご意見ありがとうございました。
普通はどなたでもそう思われますよね。
しかし、実は、父の死亡により、彼女と別の問題で面倒なことになりかけているのです。父、姉妹がその父(私からは祖父)から譲り受けた遺産をきちんと遺産分割
していないため、父が亡くなった後、お金の貸しがあったとなどと、なんの根拠もなく言ってきているのです。また、父が母に残した死亡保険金についても口をはさみ、父が亡くなって日が浅い母も辛い毎日を送っています。弁護士の先生の方には事情を話し、もしもの時にそなえていますが、この件をお尋ねするのを忘れていました。この場合、どうなのでしょうか。

補足日時:2001/11/10 17:44
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 亡くなられたお父さんが、お父さんの妹のためにと思い、支払ってきたのでしょうね。



 あなたが、叔母さん(お父さんの妹)に保険料を請求する根拠が、わかりません。叔母さんも知っているわけですので、いままでお父さんが支払っていた保険料を返して下さいという、根拠がわかりません。お父さんとお父さんの妹さんとの関係ですので、それを第三者が返して下さいと言うことは、言えないと思いますよ。

この回答への補足

ご意見ありがとうございました。
普通はどなたでもそう思われますよね。
しかし、実は、父の死亡により、彼女と別の問題で面倒なことになりかけているのです。父、姉妹がその父(私からは祖父)から譲り受けた遺産をきちんと遺産分割
していないため、父が亡くなった後、お金の貸しがあったとなどと、なんの根拠もなく言ってきているのです。また、父が母に残した死亡保険金についても口をはさみ、父が亡くなって日が浅い母も辛い毎日を送っています。弁護士の先生の方には事情を話し、もしもの時にそなえていますが、この件をお尋ねするのを忘れていました。この場合、どうなのでしょうか。

補足日時:2001/11/10 18:26
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