No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>厚生年金は4~6月の所得で算出される・・・ということですが?
「定時改定」は原則4~6月の報酬を対象にしますが、「随時改定」は必ずしも4~6月の報酬とは限りません。
また、健康保険、厚生年金はそれぞれ保険料の保険料率は違いますが、「標準報酬月額」と「標準報酬月額の決定の仕方」は共通しております。
「定時改定とは・・・」
毎年1回標準報酬月額の見直しをするために、「定時改定」が行われます。これは4月、5月、6月の3ヶ月間にうけた報酬の平均月額で算出し、決定月が9月です。
保険料は1ヶ月遅れで徴収するため、実際に給料から改定後の保険料が徴収されるのは10月給料からとなるのが一般的です。
http://www.e-somu.com/business/teiji-zuiji/teiji …
その他に「随時改定」というものがあります。
これは昇(降)給によって固定的賃金の変動があった月から継続3ヶ月間にうけた報酬の平均月額が、「現在の標準報酬月額に比べ2等級以上の差」が生じたら、決定月は変動月から4ヶ月目です。実際は給料から改定後の徴収は変動月から5ヶ月目となります。
例えば、昇給月が5月とすると、5月、6月、7月の報酬で算出します。決定月は8月で給料から徴収されるのは9月給料となります。
http://www.e-somu.com/business/teiji-zuiji/teiji …
>私は4~6月は、営業成績が好調だったので、給料は普段の月に比べて、非常に高額でした。このことが、原因なのでしょうか?
昇給月から3ヶ月の間に営業成績手当や残業など非固定的賃金を含めた報酬で算出しますのでその金額多いと影響します。
あなたの場合昇給などで固定的賃金が上がった上に、非固定的賃金が多かったことが原因で今までの標準報酬月額に比べ2等級以上の差が生じ、「随時改定」の対象になったと思われます。
今後、標準報酬月額が2等級以上の差が生じても固定的賃金の変動がない限り、現在の標準報酬月額の保険料のままでいきます。
>それぞれの算出式は、どのようなのでしょうか?
あなたは次の2つの「随時改定」の算出のいずれかに該当されると思います。健康保険も厚生年金も標準報酬月額を基に保険料が決まります。
下URLを参照して保険料額表は政府管掌健康保険なので健康保険料率は違いますが、「標準報酬月額」と「厚生年金保険料」は同じです。
3ヶ月の報酬(交通費含む)の合計額を3で除して「3ヶ月の平均額」を算出し、その平均額を基に標準報酬月額を求めます。
『例えば4月の給料から昇給があった場合・・・』
(4月給料+5月給料+6月給料)÷3=3ヶ月の平均額
保険料額表の左端の「報酬月額(円以上~円未満)」に先ほど求めました「3ヶ月の平均額」を当てはめたら、左の「標準報酬月額」を求めください。
標準報酬月額が求めたら、右へ見ていくと一般の折半額にあなたの厚生年金保険料があるはずです。その保険料は標準報酬月額に保険料率(6.967%)を乗じたものです。
昇給が遡ってあり、昇給差額が支給された場合・・・
差額が支給された月を変動があった月として3ヵ月後に随時改定をします。
昇給月から3ヶ月の報酬の合計額から差額支給分を除いて3で除した「修正平均額」で標準報酬月額を求めます。
『例えば、5月に4月の昇給差額が支払われると・・・』
(5月給料+6月給料+7月給料-4月昇給差額)÷3=3ヶ月の修正平均額
保険料額表の左端の「報酬月額(円以上~円未満)」に「3ヶ月の修正平均額」を当てはめたら、左の「標準報酬月額」を求めください。
標準報酬月額が求めたら、右へ見ていくと一般の折半額にあなたの厚生年金保険料があるはずです。その保険料は標準報酬月額に保険料率(6.967%)を乗じたものです。
「政府管掌の健康保険、厚生年金の料額表」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogakuhyo.pdf
※厚生年金保険料は30等級の標準報酬月額620千円が上限となります。
なお、標準報酬月額はどこも同じですので、健康保険や介護保険の保険料につきましてはあなたの加入している健康保険組合のHPなどの保険料額表でご確認されると良いと思います。
No.6
- 回答日時:
#5です。
雇用保険は社会保険(健康保険、厚生年金)の保険料と違い、その月の賃金総額に保険料率(8/1,000)を乗じて保険料を求めたものをその月の給料から徴収します。
参考URL:http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/20 …
No.4
- 回答日時:
厚生年金と健康保険は、4~6月の給与を元に算出され、基本的に当年9月から一年間適用されます。
介護保険の保険料率は社保の場合、各健康保険が設定しています。
蛇足ですが、厚生年金については多く払えば、将来年金として当然それだけ多くもらえます。
またNo.3さんが年末調整について書かれていますが、年末調整は所得税の支払いの過不足を調節するものであり、社会保険料が返ってくる事はありません。
ただし、社会保険料は全額控除となりますので、その分所得税が安くなる(返ってくる)可能性はあります。
No.3
- 回答日時:
私も先日までできると思っていたのですが、随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。
ちなみに固定的賃金とは、基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。
ので、今回のように昇給などでない場合は年末調整でしか無理に思います。
No.2
- 回答日時:
おはようございます。
参考に保険料の決め方を貼っておきます。
同じサイト内に金額の一覧表もありますから、ご覧になってください。
質問者さんのお給料が特別高かったのが4~6月だけで、その後ものすご~く少なくなったのなら、途中見直されて保険料も変わる可能性もあります。(そのサイトに書いてあります)
1年間ず~っとそのままではないかもしれません。
雇用保険だけは月々のお給料に比例しますから、これだけは上がった時はたくさん、下がった時は少なく払います。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm#1
No.1
- 回答日時:
>私は4~6月は、営業成績が好調だったので、給料は普段の月に比べて、非常に高額でした。
このことが、原因なのでしょうか?そのことが原因です。社会保険料は毎年4~6月の給与
をもとに算定されます。
だから4~6月は残業をしない様にしたほうがいいと
言われてます。
残念ながら来年の7月までは高額な保険料を支払い続
けることになります。
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