電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在、ダンナが非常勤の講師をしており、近い内にデザインの仕事をSOHOで受注していきます。
個人事業主として開業届と青色申告の申請もあわせて提出しようと思っています。
事業所得以外の収入の講師料も、全て合算して所得合計とし、
必要経費(ほとんどはSOHOでかかる経費になりますが。)を差し引いた金額が所得税の対象と考えて良いでしょうか?

開業届に屋号を記入していても、同じ所得として合算しても良いわけですよね。

A 回答 (1件)

非常勤講師の仕事というのは、フリーランスの事業収入ではなく、アルバイトのような雇用所得と考えて良いのでしょうか。



>事業所得以外の収入の講師料も、全て合算して所得合計とし、必要経費(ほとんどはSOHOでかかる経費になりますが。)を差し引いた金額が所得税の対象と考えて良いでしょうか?

違います。事業収入は事業収入だけで収支を計算します。事業所得の経費を、アルバイトの雇用所得からマイナスすることはできません。赤字になれば事業所得ゼロということになりますね。ただ、青色申告であれば、今年の赤字を来年に繰り越すことは可能です。

事業所得と雇用所得を合わせた額が年間所得になります。ただし、雇用所得はその分にみあった雇用所得控除を受けることができます。実際には経費を使っていなくても、この程度経費はかかるとみなして一律に引いてもらえるわけです。

>開業届に屋号を記入していても、同じ所得として合算しても良いわけですよね。

先にも書いたように、事業所得の経費を雇用所得から引くことはできませんが、所得税の計算は同じ青色申告用の用紙でまとめて行います。青色申告は、あくまで個人の確定申告で、会社のように屋号で申告するものではありません。ただ、領収書などを屋号で発行される場合があるので、青色申告の申告書には個人名とは別に屋号を記載する欄があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
事業所得の収支だけで計算することになるんですね。

今までの会社員生活から何もかも変わってしまって、
戸惑っています。
が、これから簿記や税金のことなど勉強していきます。

丁寧に答えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2005/09/24 11:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!