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いつもお世話になります。配偶者の確定申告の件でご助言いただけますでしょうか。
フリーランスの翻訳家です。出張などかかった経費は一切元請から払われるので支出なし収入は定額の翻訳料のみです。
仮に月500,000円X12の6、000、000円が去年一年間に振り込まれた合計です。
質問1
所得とは収入を得るためにかかった経費差し引いた金額とありますが、かかったのはパソコンの10万円のみです。
上の説明ですと5,900,000円が所得ですがこれでよろしいですか。
質問2
私はフルタイムで働いており、年収は3,000,000円ほどです。
配偶者の合計所得金額に入力するべきでしょうか。
質問3
これは一般的に言われている「白色」申告でしょうか。今の状況が今後も続きます。「青色」申告にしたほうが減税になりますか?
とても困っております。よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3 です。
フリーランスの翻訳業です。
事業を営んで収入を得ていますので、事業の収支を明らかにする決算書を作成する必要があります。
この決算に青色、白色があり、この場合は白色を選択されています。
申告書Bとは確定申告書のことを意味されていると思いますが、白色の決算書は収支内訳書と言います。
収支内訳書
収入金額は、600万円です。
経費の欄に必要な経費いくつか回答内に例示がありますので、それらで当てはまるものは是非理屈をつけて経費にすることが節税の第一歩です。
経費の中に、消耗品費というのがあります。
10万円のPCは一括償却が可能ですから、消耗品費に10万円を記載して下さい。
その他に経費が無ければ、順に計算して、590万円が所得です。
確定申告書Bには収入600万円、所得590万円として、所得に対して課税されます。
給与ではありません。
給与の場合給与所得控除があり機械的にある額の控除がされます。これはメリットあるように見えますが。個人事業主と比較して控除額が給所得者は少ないのでバランスをとるために、設計された仕組みです。
家賃、光熱費、交通費、広告宣伝費(名刺)、交際費等、経費となるものがふんだんにあるはずですので、よく考えられることがよい。
いずれも領収書が必要ですので、ご注意を。
お仕事中ありがとうございました。
大変納得がいきました。収支内訳書も手に入れました。
今から書類を作成します。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
質問1関係
所得の計算をする様式は、ココにあります。
収支内訳書(一般用)(PDFファイル/276KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ただ、この経費が65万円以下の場合は、次の様式を提出すれば65万円控除できます。
家内労働者の事業所得等の所得計算の特例の適用を受けられる方へ(PDFファイル)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
注)元請けが1カ所である場合に検討してください。
質問2
所得が基準オーバーですから配偶者控除、配偶者特別控除の対象とならないので記入の必要はありません。
質問3
すでに回答があるように白色申告です。もちろん記帳をしなければなりませんが青色申告をした方が有利です。青色申告特別控除10万円または65万円の控除が受けられます。
No.3
- 回答日時:
1)600万円は手取りと理解しますが、税が源泉徴収されていませんか?
2)パソコンは通常固定資産となりますが、10万円なら一括償却可能ですので、直接全額差し引けます。
3)配偶者の所得は配偶者控除、特別控除の計算に使用しますので、入力しても意味はありません。控除額は「0」です。
4)青色申告が良い。
個人事業主開業届けも出す。
ご回答ありがとうございました。
1)ですが全くされておりません
この金額を「事業」の収入にするのと「給与」に入力するのとではかなり支払う税金の額が変わってきます。「給与」に入れてもいいのでしょうか?
2)これは白色申告の「申請書B」に入力欄が見当たらないのですが。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
追加で
1.得意先などに着ていく服・ワイシャツ等も認められます。
クリーニングも認められます。
あと事務所費用としてご自身の1部屋分の家賃代認められます。
電気などの消耗品 加算できます。
電話・ファックス・ネット代 加算できます。
元請けの方に接待したのならその分認められます。
その他 仕事に必要で購入された備品 加算できます。
但し 領収書 必要です。
では!
ご回答ありがとうございました。
このような経費が認められると感激です。特に一部屋占領していますので。
ただ、確定申告書Bを見る限りどこのに記入してよいのかわかりません。
申し訳ありません。もう一度教えてていただけますでしょうか。
No.1
- 回答日時:
早速ありがとうございました。
もうひとつお聞きしたいのですがこれは「事業としての所得」なのか「給与」のなるのかどちらでしょうか。
控除される額がずいぶん違うので迷っております。
よろしくお願いいたします。
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