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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
この場合は、雇用契約ではないので給与所得にはならず、継続的に収入がありますから雑収入ではなく、事業所得となります。
年末調整は給与所得者に対するもので、事業所得は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署に確定申告をすることになります。
ただし、利益が少なく、納税額がない場合は確定申告の必要がありません。
事業所得は、収入から経費を控除した額が利益(事業所得)となります。
経費には、建物が自己所有の場合は建物の減価償却費・賃貸の場合は家賃も経費となり、他にも電気・ガスなどの光熱費・教材費などが入ります。
事業所得の計算については、参考urlをご覧ください。
又、青色申告にすると、青色申告特別控除などの税制上の特典があります。
詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
確定申告の方法については、税務署に行くと教えてもらえます。
下記のページもご覧ください。http://allabout.co.jp/computer/paidtosurf/closeu …
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
ご回答ありがとうございます。
kyaezawaさんの話を聞くと、自宅でやっている場合には
ローンの返済額も経費として認められる事になると理解しました。
この分ですと、通年でやっていたとしても確定申告の必要が
ないかもしれませんね。
もう少し勉強してみます。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
1.8万円X9ヶ月=74万円でしょ。
もし、青色申告しておれば、青色申告特別控除55万円ありますから、74万円-55万円=19万円となり、経費がほとんどなくても、所得は19万円以下だったのです。これだと、扶養控除が可能でしょう。
2.しかし、今年は白色なので、経費もそれほどないようですから、所得が38万円を超えますから、扶養控除などの対象にはなりません。しかし、たくさん経費があったときは、所得がでないこともありますが。。。
3.看板を掲げて英会話講座をされているのなら、やはり、事業所得になるかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
>2.しかし、今年は白色なので、(以下略)
の部分が良く分からなかったので、もう少し勉強してみます。
No.5
- 回答日時:
事業所得になると思います。
年間の収入から必要経費を差し引いて事業所得を計算します。
この事業所得から基礎控除38万をマイナスした額が1円以上だと扶養家族に入らなくなります。
K0875さんの場合、4月から始めていますので、年間の収入は72万円、
諸費用はどのくらいでしょうか。電気・水道・ガス・教科書代・諸雑費等で20万円ぐらいになりますでしょうか。
事業所得は、72万-20万=52万
52万-38万=14万
残念ながら、14万円オーバーですので、扶養家族からは外れるのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
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