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仕事の関係で 転居 することになり、現在住んでいる「分譲マンション」を「リフォーム」して
賃貸に出すことになりました。
そこで質問ですが、この「リフォーム代金」はまた「今後の室内の設備の故障修理代金」などは
確定申告で経費処理は可能ですか。
もう一つ 家賃収入は 所得申告必要ですよね。

質問者からの補足コメント

  • 確定申告 Pc にて毎年作成しています。
    家賃収入-修繕経費-不動産屋さん管理委託費=不動産所得としての入力
    と考えればいいのですね。

    リフォーム代(60万)は どのように pc入力(取り扱えばいいのでしょう)
    無知で申し訳ありません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/10 17:58

A 回答 (4件)

No.3です。




>リフォーム代(60万)は どのように pc入力(取り扱えばいいのでしょう)

先ず、既存のマンションを建物Aとして扱います。
次に、リフォーム代(60万円)を建物Bとして扱います。


>家賃収入-修繕経費-不動産屋さん管理委託費=不動産所得

家賃収入-必要経費=不動産所得
です。

毎年の必要経費の内訳を詳しく書くと、
①マンションの固定資産税
②建物Aの減価償却費
③建物Bの減価償却費
④管理組合に支払う管理費12カ月分
⑤不動産屋に支払う管理委託費
⑥マンションの火災保険料と地震保険料の1年分
⑦通信費(電話代、切手代)、事務費(ノート、ボールペン、封筒、コピー代)
⑧光熱費(電気代、ガス代)
➈消耗品費(PCの消耗品など)、諸雑費
など

==============
〔参考〕質問者が青色申告者になれば、

家賃収入-必要経費-青色申告特別控除10万円=不動産所得

となり、不動産所得が減額されるので、税金が安くなります。ご検討下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
感謝です

お礼日時:2018/04/11 07:41

>「リフォーム代金」はまた「今後の室内の設備の故障修理代金」などは


確定申告で経費処理は可能ですか。

20万円未満の「リフォーム代金」は、支出の年の必要経費(=修繕費)になります。

20万円以上の「リフォーム代金」は固定資産として取り扱い、以後の毎年、分割して必要経費(=減価償却費)として処理します。

今後発生するかもしれない「室内設備の故障修理代金」は、支出の年の必要経費(=修繕費)になります。


>家賃収入は所得申告必要ですよね。

家賃収入-必要経費=不動産所得
です。

質問者がサラリーマンならば、この「不動産所得」が20万円を越えると確定申告をする法的義務が生じます。20万円以下なら確定申告は不要です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早速の回答感謝します。
大変よくわかりました。

お礼日時:2018/04/10 17:54

誤解があります。


>賃貸に出す
>家賃収入
これはりっぱな不動産収入です。
あなたは自営業者なんですよ!

ですから、
確定申告で本業の給与所得に加えて、
不動産所得の申告が必須です。

その時に不動産収入から差し引ける
経費が、
>「リフォーム代金」
>「今後の室内の設備の故障修理代金」
なのであって、給与収入から引ける
わけではありません。
ここは誤解なきよう、ご留意下さい。

リフォーム代金は減価償却で、年々、
少しずつ経費として計上します。
故障修理代金は修繕費として、
計上します。
その他に、
固定資産税も経費計上できます。
管理を誰かに任せれば、管理費も
計上できます。

ということで、
毎年確定申告して下さい。

いかがでしょう?

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2018/04/10 15:16

・リフォーム代金・・・10万円以下ということはないでしょうから、減価償却資産として毎年少しずつの経費。


http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

・今後の室内の設備の故障修理代金・・・今後のって、実際に修理・修繕が発生したときにしか経費になりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2018/04/10 15:17

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