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こんにちは。サラリーマンの病院での自己負担が3割となった今でも、お医者さんと弁護士の方の医療事情は優遇されていると、物の本で呼んだ記憶があります(今は違うかも??)そこで

Q1.お医者さんや弁護士の方が入っている健康保険ってなんでしたっけ?単なる国民健康保険ではないと思いましたが。
Q2.これらの職業の方が入っている健康保険の、窓口の自己負担率は、今でも確か1割と優遇されていると思いましたが、本当でしょうか?
Q3.これらの職業の方が入っている健康保険の、毎月支払う保険料は、いわゆる自営業の方やサラリーマンの方が負担している保険料率と比べて高い?安い?同じ?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

Q1:弁護士は弁護士国民健康保険組合、医者は医師国民健康保険組合(地域ごと)。


Q2:京都府医師国民健康保険組合の例では3割負担、宮城県
医師国民健康保険組合の例では2割負担。地域によって、異なるようです。
Q2:政府管掌健康保険に比べると「安い」例がある。
  参考URLを参照。

その他
 http://www.nishinippon.co.jp/news/wordbox/report …
http://kyoto-ishikokuho.or.jp/
http://www.miyashi.or.jp/kokuho/hokenkyuhu/01.html

参考URL:http://www.sankei.co.jp/life/iryo/050829_001.htm
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この回答へのお礼

詳細な情報ありがとうございました。胸のつかえがすっきりしました。

お礼日時:2005/09/25 01:06

医者や弁護士に限らず、保険組合を作っている健康保険は自己負担率などは自由に決められます。

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この回答へのお礼

医師や弁護士だけではないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/25 01:05

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