海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

現在パートで働いています。働き出した当初「主人の扶養から外れないため103万は超えないようなシフトで働く」というのが条件でしたが、急に人が数人辞めてしまい、会社から多少働く時間を増やしてくれるように頼まれました。
このまま会社側の言うとおりに働くと年間108万ほどになってしまうと思われます。
配偶者控除について色々書かれてるサイトも見たのですが、103万を超えると具体的にどうなるのかいまいちピンときません。

具体的に103万を超えると、いくらぐらいどうなるのか・・・ということを教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (4件)

一般事務員をしています。



103万円を超えてしまうと、配偶者控除は0円になります。
しかし、配偶者特別控除というのがあって、最高38万円から最低3万円まで、段階的に受けられます。
国税庁のHPなどにも詳しく載っていると思いますが、具体的に108万円だと仮定すると、配偶者特別控除は36万円受けられます。
つまりは103万円の時より2万円だけ控除の金額が少なくなるだけです。
税額はその1割と計算できますから、ご主人の税金が2000円増えます。

ただ、奥様の所得税も発生しますから、それが5000円くらい、合わせて7000円の所得税の額が増えます。
また、住民税も増えますから、全体的にはもう少し増えると思います。

後、ご主人の扶養に入っている事でご主人の会社から手当てが出ている場合などは、その事も考えないといけませんから、あわせて検討してみてください。

実際はそんなにびっくりするほどは増えないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
主人の会社の手当てがどの段階から消えるか、確認し仕事場とも交渉したいと思います。税金だけだと心配していたほどビックリする金額ではないもののもし主人の会社の扶養手当が消えると、かなりタダ働き感がありますね。

お礼日時:2005/09/29 20:05

103万円の壁といわれるものです。

注意点は主に3つです。
1.一番影響が大きいのは、配偶者の会社で独自の家族手当などの「扶養手当」なるものが出ている場合に、このラインを境界としている場合です。「手当あり」から「手当なし」に変わると痛いですね。
2.また「配偶者の税金が高くなり始めるラインである」ということです。
3.同時に本人にも所得税が発生するライン(パートなど、給与所得のみの場合が103万円)でもありますが、住民税はもっと低い収入から発生しますので、103万円ばかり気にするのはあまり意味がありません。
なお、年収いくらから住民税(所得割・均等割の2つがあります)が発生するかは、住んでいる自治体によって異なります。100万円からかかるところもあればもっと低い収入からかかる自治体もあります。

2について
103万円を超えると、配偶者の所得税・住民税計算の際、「配偶者控除」というものが受けられなくなります。これを受けられている場合、配偶者の所得(=税金計算のもととなります)を減らすことができ、所得税計算では38万円(配偶者が70歳以上では48万円)、住民税計算では33万円分の所得を減らす効果があります。例えば配偶者の所得税率が20%、住民税率が10%とした場合、38万円の20%=7.6万円、33万円の10%=3.3万円で、合計10.9万円の節税効果があります。

ただ、103万円を超えて「配偶者控除」が受けられなくなっても、代わりに段階的に「配偶者特別控除」というものを受けることができます。ですので、配偶者の税金が一気に高くなるわけではありません。

詳しくは国税庁のホームページにも載っています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

このほか、130万円の壁、106万円の壁(2016年10月から)というものもあります。ともに、本人の社会保険料(厚生年金、健康保険)負担の可能性が出てくるラインです。
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#1です。



国民年金は年収130万円を超えなければ支払わなくていいです。
社会保険の扶養は130万円を基準に考えますから、108万円ならまだ扶養に入れます。
社会保険=厚生年金と健康保険です。

一番大切なポイントは、ご主人の会社の家族手当が出ていて、その支給基準が所得税上の扶養に入っている事かどうかだと思います。
よ~く確認されて損のないようにしてくださいね。
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この回答へのお礼

やっぱり国民年金は130万からですよね~(~o~)ホッ
家族手当については主人に確認してもらってます。税金は支払っても仕方がない額ですが、家族手当打ち切りだと働くだけ損です。
詳しい説明大変ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/30 07:58

給与上の扶養者から外れるということですね。


つまり、夫の扶養者で無くなる。夫の方の控除がなくなると同時に、あなたがそのために国民年金に加入することになり、毎月1万5000円以上(正確な金額は市役所等におききください。毎年上がります。)年間では20万程度になる?103万が108万に5万収入が増えても国民年金が20万収めなければならず差し引き15万円減収になるかと思います。
無賃で働いた方がまだマシですね。(あるいは、1月以降の翌年払いにして貰うとか。支払いを受けた日の年の収入になる。)

103万未満に抑えるか200万?以上稼ぐか、中間はなしです。(中途半端な収入帯は割りにあいません。)

130万を超えると、夫の健康保険の扶養者からも外れます。すると国民健康保険にも加入しなくてはならなくなります。(夫の保険証が使えなくなる。)

注)国民年金と国民健康保険(収入スライド)の正確な月額については市役所等でお尋ねください。
(昨年の法律改正で毎年納付額が増加していきます。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
国民年金も103万円を超えると自払いになるのですか??色々調べてる最中なのですが、年金も健康保険と同様130万を超えると・・っと思ってました。よく130万を越すと150万ぐらいは働かないと割りに合わないと聞いていたので。
#1さんのお答えで状況によっては多少超えるのは仕方がないかと思ってましたが絶対中途半端に超えれませんね。

お礼日時:2005/09/29 20:10

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