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3ヶ月前、母がくも膜下出血により倒れました。その時の症状は軽く、麻痺もありませんでした。そしてコイル手術を某病院で受けるために、集中治療室に入りました。入院初日の血管撮影では動脈瘤は見つからず、様子を見ながら一ヵ月後手術をすることが決まりました。倒れて2週間ほどたった日、母が頭が痛いと訴えましたが、その日の午前のCTで異常がなかったので大丈夫と言われました。
しかし次の日も母の様子はおかしく、その次の日には「目が二重に見える」といっていました。看護師に訴えるたびに「よくあることです」との答え。そして次の日の朝、突然病院から連絡が入り「緊急手術です、ご家族を集めてください」といわれました。

手術は、午後三時から始まりました。
結果は、最悪でした。手術中、頭蓋骨を外した瞬間、動脈瘤が破裂したそうです。
急遽バイパス手術となり手術自体は成功したそうですが、血液が流れず左脳の大部分で脳梗塞がおこりました。そして余命一週間の宣告をうけました。

しかし母は生きつづけ今は意識も戻りました。
けれども脳の障害が大きかったようで、家族のことすら分からない状態です。また、右だけでなく左にも軽い麻痺(水頭症によるものらしいです)がありほとんど寝たきりです。ちなみに母は52歳です。

私としてはこれは完全に医療過誤だと思うのですが、何もなかったように病院側は接してきます。
医療費は全額払っています。そして一日9千円の差額ベット代もずっと払っています。
私たちは母の状態が状態だったのでずっと何も言えずにいました。
病院側のこの対応は普通なのでしょうか?このようなことはよくあり、医療過誤とは言わないのでしょうか?

私は病院側を訴えたいのですが、この場合直接よりも弁護士などを通したほうがやはり良いのでしょうか?
また訴える時期は入院中だと不利なのでしょうか?

質問ばかりですいませんよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

検査や治療において、患者の容態が急変することはあり得ます。

医療行為で身体への害
を完全に無くす事や、結果を完璧に予測することは、極めて困難です。 医療過誤と言え
るのは、危険を予見し回避するために当然やるべき対策を怠った場合や、医師として通常
してはならない行為を行った場合などに限られます。

医師には、医療行為において起こり得る合併症をあらかじめ丁寧に説明する義務が課せら
れています。 そしてその説明に患者さんが納得して当該医療行為を受けたということで
あれば、医師側の過失がない限り、医療行為の結果が思わしくない場合であっても医師の
責任を問うことはできません。


脳ドックで未破裂動脈瘤が見つかり、治療した後 半身麻痺となったケースがあります。
しかしながら、未破裂動脈瘤の治療には大きな危険が伴いので、現在の医療水準ではやむ
を得ないことです。

そのため、未破裂動脈瘤の治療を行う際には 事前にその危険性について医師は十分に患
者さんに説明をする義務があります。 この場合 合併症がどの程度の確率で出るかとい
うことは医師の技量にかなり影響されますが、標準的な医師の治療を受けたことによって
麻痺が出たとしてもそれが「過失」と認定されることはありません。

不可抗力で麻痺が出たと考えられるケースにおいて、損害賠償を医師に求めるのは医師側
には酷であるからです。

したがって、医師がその危険性を十分に説明し、患者さんが十分に納得した上で治療を受
け、不幸にも麻痺が出た場合、患者さんの自己責任となります。

しかしながら、事前に手術後の合併症のリスクを十分説明していなかった場合や、術前術
後の経過観察をきちんと行わず 「患者の容態悪化」のサインを見逃したことにより必要
な処置が遅れ 重篤な状態に陥った場合は、医療過誤とは言えないものの医療者側の過失
を問える可能性があります。



>倒れて2週間ほどたった日、母が頭が痛いと
>訴えましたが、その日の午前のCTで異常がな
>かったので大丈夫と言われました。 しかし
>次の日も母の様子はおかしく、その次の日に
>は「目が二重に見える」といっていました。
>看護師に訴えるたびに「よくあることです」
>との答え。そして次の日の朝、突然病院から
>連絡が入り「緊急手術です、ご家族を集めて
>ください」といわれました。

複視(ものが二重に見える)は、眼の動きを調節している筋肉のうちの1つあるいは複数
の筋肉が弱まって斜視が生じたときに起こることがありますが、複視が突然生じた場合
「くも膜下出血により倒れ(た)」状況下においては、脳内で 血栓、動脈瘤などの肥大
化や破裂による血の塊により 視神経を圧迫している可能性を疑うのが自然で、緊急の処
置が必要な状況と考えられます。

したがって、看護師は、患者さんが「(ものが)二重に見える」と言った時点で直ぐに担
当医に報告する義務が有ったと言うべきです。 この時点で緊急手術を行っていれば、術
後は大きく変わっていた可能性は否めません。 この点で、看護師の予断により「患者の
容態悪化」の重要なサインを見逃した可能性があると言えます。



>私としてはこれは完全に医療過誤だと思うの
>ですが、何もなかったように病院側は接して
>きます。医療費は全額払っています。そして
>一日9千円の差額ベット代もずっと払っていま
>す。私たちは母の状態が状態だったのでずっ
>と何も言えずにいました。病院側のこの対応
>は普通なのでしょうか?このようなことはよ
>くあり、医療過誤とは言わないのでしょうか?

「患者の容態悪化」の見逃しに対しては、経過観察義務違反が認められる場合があります。
「患者の容態悪化」の見逃しにより患者の状態が悪化し、脳幹や小脳は機能が残っていて
自発呼吸はできるものの 大脳の機能の一部を失って記憶がなく認知不能状態 寝たきり
や麻痺など悪しき結果が生じた場合、「容態悪化」の見逃しに対して、「経過観察義務違
反」「患者管理義務違反」「重篤な病変に関する説明義務違反」を問える可能性がありま
す。 患者側がこれらの義務違反を主張した場合、医療機関側はひとつひとつ反論してい
かなければなりません。


>私は病院側を訴えたいのですが、この場合直
>接よりも弁護士などを通したほうがやはり良
>いのでしょうか?

「経過観察義務違反」「患者管理義務違反」「重篤な病変に関する説明義務違反」などの
不法行為責任についての損害賠償等の各種請求権において、消滅時効につき、被害者(ま
たは法定代理人)が、損害および加害者を知ったときから3年で完成し請求できなくなり
ます《消滅時効(民法724条)時効の中断有り》。
《「除斥期間」は、20年経過で成立し請求できなくなります(時効の中断なし)》

したがって、医療事故、医療過誤の疑問を抱いており、訴訟の覚悟があるのであれば、で
きる範囲で書証等を収集し、状況を詳細に説明できる段階で できるだけ早期に弁護士に
相談すべきです。 カルテやレセプト 診療・看護記録などの証拠保全をする必要があり
ます。


弁護士に相談する時までに、収集できる限りの関係資料、たとえば診断書、診察券、保険
証、投薬証明書、もらった薬またはその袋などを収集し、その他何等かの関係があると思
われるものは何でも、できるだけ多く保管します。

さらに、担当した医師と看護師に疑問な点につき、できるだけ詳細な説明を求めます。
その際、詰問調ではなく「多忙にもかかわらず時間を割いていただきありがとうございま
す」と言う配慮と心のゆとりが必要です。控えめな口調で話すことで真相の一端が語られ
る可能性が高まります。

その際、備忘録として ICレコーダーなどで会話を録音することをお忘れなく(録音す
ることを告げる必要はありません)。


その後、医師の治療を受けたときの診断・治療・予後についての説明の内容。
容態悪化の直前までの医師の診療内容の詳細、症状の推移の詳細。
容態悪化時の状況、事故、副作用、合併症などについての事前の説明の有無およびその説
明の内容。患者と看護師や医師の会話、治療方針や事前の説明 投与した薬 術前術後の
容態の変化など入院から現在に至るまで事実のみを時系列で記載します。

医療事故、医療過誤であると思った時期とその理由は上記書類と分けて記載します。
容態の推移を詳細に記載した日記なども書証として有効です。


>また訴える時期は入院中だと不利なのでしょうか?

訴訟を提起することにより、治療や看護につき 手を抜かれるのではと心配と言う意味か、
逸失利益などの損害賠償額の増減についてのことか不明ですが、前者であれば当該病院の
技術者倫理によります。 後者であれば、弁護士の戦略と裁判官の判断によります。



以上参考程度に。
大変なストレスにつき ご自愛下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

「「二重に見える」ということは最終のサインで・・」
これは担当医が術後1日目に言った言葉です。残念ながらテープ等にとってはいません。この言葉を聞いて医療過誤ではと身内全員が思いました。

不利というのは前者です。今でさえ、処置中歯を折られたり、お尻の皮がめくれたりしているので・・・。

直接では担当医が捕まらないので、一度文書を出してみます。その返答によって次を考えることにします。

お礼日時:2005/10/04 01:58

私は脳外科医ではありませんが、医療訴訟にはいくばくかの経験がありますので意見を述べさせて頂きます。


まず、ご相談者の母上様は寝たきりになってしまわれたということで誠に残念であり、医療を生業とするものとしては申し上げる言葉もございません。回復をお祈りするばかりであります。
ただ同業者の肩をもつわけではありませんが、申し上げておきたいことは、脳や心臓といった生命臓器の場合は、いつでも急変する可能性があること。そして手術自体の危険性も少なくないので、手術をするかそれとも内科的治療を続けるか、つまり手術に踏み切るタイミングも非常にむずかしい、ということを理解して頂きたいと思います。人間はひとりひとりすべて違います。ある人に行った治療がうまくいったからといって、同じ治療が他の人に有効かというとそうではなく、まったく逆の結果を招く事さえあります。
ご相談内容でひとつ疑問に思うのは、<入院初日の血管撮影では動脈瘤は見つからず、様子を見ながら一ヵ月後手術をすることが決まりました>というところです。1か月待つのがどうのこうのという前に、まず動脈瘤が見つからないのに、一体どこにコイル塞栓を行うというのでしょう?

全体として経過を見ると、くも膜下出血の一般的な治療経過の中で、最悪に近いコースを辿ったとは思いますが、決してあり得ない経過ではないと思います。回答に対する返答の中に<手術直前の血管撮影では、動脈瘤はとても大きくなっており、その先の血管は右と比べとても細くなっていました>ところを見ても、倒れた時には見つからなかった動脈瘤(これも珍しいことではありません)が、1~2週間のうちに急激に大きくなったわけで、破裂の危険が大きい動脈瘤だったといえるわけでこの点も災いしたと思われます。また今となっては遅いですが、物が二重に見える、と患者さんが言ったとき、看護師ではなく担当医師に説明を求めるべきだったと思います。

頭痛時にはCTもとっており、急変時には緊急手術も施行していますので、文面での内容を見る限りでは、医療過誤というよりは、医師の説明義務違反(説明不足)という印象が強いです。

いきなり「弁護士だ、訴訟だ」と考えずに、まずはご家族皆で担当医師に「治療経過の総括説明」を求めてはいかがでしょう。(喧嘩腰ではだめですよ)医師の方でも、冷静に振り返って自分の治療内容をよく検討すると、新たな反省点などがわかってくるものです。説明の時には説明内容を文書にしてもらい、可能なら録音された方がいいと思います。憤慨なさる気持ちはよくわかりますが、裁判は起こす方も、起こされる方も、多大なエネルギーと費用を要する上に、気分的にも非常に落ち込むものです。まず冷静になって医師とよく話をして下さい。
その上で、なお医師側の説明に納得がいかなかったり、誠意ある態度が見られないようであれば弁護士に相談なさった方がいいと思います。
なおこういったことは入院中にやって全然かまいません。むしろ医師や看護師は気を使って親切になる可能性の方が高いです。

この回答への補足

おそらく動脈瘤ということで入院しました。
担当医師は集中治療室にほとんどいませんでしたし、患者の様態を伝えるのは看護師の仕事ではないのでしょうか。
CTを撮ったのは朝の10時、頭痛を訴えたのはその日の午後6時からその後手術直前まで一回も画像の撮影をしていません。

担当医師には、話し合いをしようにもいつもすっぽかされます。話がありますと言われ6時間待たされなくなったこともあります。ちなみに手術は違う医師でした。

補足日時:2005/10/01 12:01
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この回答へのお礼

家族で話し合った結果、担当医に文書で説明を求めることになりました。

何時間待たされても、すっぽかされても担当医にひたすら頭を下げ続けている父やオムツを替えてもらえず、シーツが尿まみれの中寝かされていた母をもう見なくてもすむのなら、入院中にやってみます。

そしてその対応によって考えます。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/04 02:38

医療の詳しいことは解りませんので何とも申し上げられませんが、何れにしろ病院側が簡単に自分達がミスを犯したなどと認めるとは考えられません。

私もこの春主人の心臓の手術でミスではと思われることがあり色々調べました。私達の場合は病院を訴えることまでは考えてはいなかったのですが、責任がどこにあるのか、原因は何なのかをはっきりさせたかったのです。自分なりに色々調べ担当医にぶつけてみましたが、なかなか話は進展せず、「原因は不明」「まれにあること」でかたづけられました。その際以下のような機関があることも解りましたのでご参考までに。他にも検索すれば出てくると思いますので一度専門の方にご相談されたら良いと思います。もし裁判をとなれば当然弁護士を立てられることになると思いますがその際には医療過誤に詳しい弁護士を選ばられることです。所詮素人は素人ですので専門用語を並べ立てられたら到底太刀打ちできません。

参考URL:http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/00701madoguti.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね、専門用語を並べられたらまったく分かりません。私も自分なりに調べて、手術してくれた医師とはお話をしました。このお医者さんには感謝しています。

しかし、話を聞けば聞くほど、なぜ3日も何の検査もなくほおって置かれたか?という疑問が消えません。
なぜなのかはっきりさせたいです。

URL参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/10/01 12:36

問題は1ヶ月後の手術の時期の是非でしょうね。


麻痺もない軽い症状のうちにコイル手術をすればほとんど90%快方に向かった症例と思われます。
それがすぐにできなかったことがどのような理由によるものなのか。有名な脳外科ならば術場の予約が1ヶ月びっしりなんていうことも普通です。緊急性を勘案しながら予約を前後させることもあるでしょう。
もし自院で手が回らないのなら他院への紹介も可能だったのかどうか。

2週間後の容態変化が鍵にもなりそうですね。
くも膜下出血の場合は1度目の破裂のうちに手術をすることが大前提です。
2度目は大出血になることがほとんどですので、再度の頭痛、物が二重に見えるといった症状は再破裂の可能性を疑うに充分なものです。この時期に手術がなされれていたらどうだったのか。

病床にありながらこれらの兆候をよくあること、で済ませるのはちょっと不思議に感じます。この間に3日経過しています。

医療に詳しい弁護士さんと一度相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私たちもその3日間が不思議なのです。
はい、一度相談してみます。

お礼日時:2005/10/01 11:33

別に医療ミスをしたわけでもないし、画像上異常がないわけですから予測がつかない。

裁判になっても貴方側が不利なのは目に見えていますが・・・・

この回答への補足

画像上異常がなかったのは、頭痛をうったえる前に撮ったものでした。その後は手術直前まで一切画像による検査はありませんでした。
手術直前の血管撮影では、動脈瘤はとても大きくなっており、その先の血管は右と比べとても細くなっていました。
この状態までなったら、それまでに必ず何らかの臨床症状があったはずですし、実際に母は前の日に「目が二重に見える」といっていました。しかし集中治療室の看護師は「よくあることです」というだけでした。
おかしいと訴えた時に、すぐにでも医師に伝え検査をしてくれていたらこんなことにはならなかったと思うのですが?
これは診療を行う過程で業務上必要な注意を怠ったため発生したものだと思うのですが、医療ミスではないのでしょうか?

補足日時:2005/10/01 03:03
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本人訴訟より、弁護士に委任してしまった方が良いです。


弁護士にも向き不向きがありますので、弁護士会に相談して
弁護士を紹介してもらって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり弁護士に委託したほうが良いのですね。
話してみます。

お礼日時:2005/10/01 11:30

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