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お世話になります。
ずいぶん前に、同じスナックで働いていた女性のことで困っています。
私もその女性も仕事を辞めた後、私の住所・その女性の名前で、荷物や郵便(現金書留)を受け取っておいてほしいと頼まれました。
2度か3度受け取り、本人が取りに来ましたが、その後、一切連絡がありません。
聞いていた住所にもいませんでしたから、居場所もわかりませんし、本名すら知りません。
もちろん、私のところに住民票をおいたこともありません。
ところが、今日になって、何年かぶりに郵便が届きました。
封筒に、どうやらアダルト商品ぽい品名が書いてあったため、嫌な予感がして開封してしまいました。
すると、以前、その女性がアダルト商品を買い、商品代金は支払い済みだが、会員制になっており、58800円の会費が支払われていないので、裁判所に訴えると書いてありました。
本人はここにはいませんし、居場所もわかりませんし、本名もわかりません。
相手の会社は、こちらの住所と、その女性が名乗っていたフルネームの源氏名(本名と思っているのでしょうが)しかわからないので、うちに裁判所からの通達などが届くことになりますよね?
ここにはいない・・・と受け取り拒否すればいいのでしょうか?
相手の会社に事情を説明しようにも、普通の会社ではないだけに、私の名前など知られたくありません。
どのように対処したらよいでしょうか。
教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

裁判所からの郵便(特別送達)は受取拒否してかまいません。


本人がいない以上、受け取る理由がありません。

あとは業者が公示送達の手続きを取るなり、あきらめるなりするでしょう。
(本名がわからないのに公示送達が可能かどうかは知りませんが)

この回答への補足

早々とご回答いただいてありがとうございます。
裁判所からの郵便は、特別送達というのですね・・・。
それは郵便局員さんが届けに来て、印鑑が必要になってくるのでしょうか?
そのときに、本人はいないことを告げて、受け取りをしなければよろしいのでしょうか?
もし、今日のように、単にポストに入っていた場合は、『こんな人はいません』というような貼り紙をして送り返せばよろしいのでしょうか?
もし、お時間がありましたら、またよろしくお願いいたします。
ちなみに、9月の初めにも手紙を出して通告したが振り込まれない・・・と書いてありましたが、その手紙は、少なくとも私の住所には届いていません。

補足日時:2005/10/01 16:29
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この回答へのお礼

ご回答いただいてありがとうございました。
インターネットで『株式会社クリエイト』というのを探してみましたら、江戸川区消費者センターのHPに、不当請求発信元リストに載っていました。
9月28日から相談がきているようです。
少し安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/01 19:29

>ここにはいない・・・と受け取り拒否すればいいのでしょうか?



だって、本当にいないのですから、それ以外答えようがないでしょう?

「こんな人居ません」と付箋をつけてポストに投函しましょう。

万一その「悪徳業者」が連絡してきても

どこにいるか知りませんか?
→知りません。

いつ頃から居なくなりましたか?
→最初から住んでいません。

どこに居るか知りませんか?
→知りません。

それ以外に答えようが無いじゃありませんか?
「悪徳業者」だろうが「警察」だろうが「税務署」だろうが答えようが有りませんね?
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この回答へのお礼

ご回答いただいてありがとうございます。
確かに・・・本当にいないのですから、これ以外答えようがありませんね。
江戸川区の消費者相談センターで、この株式会社クリエイトなる会社の不当請求など問題になっていて、そんな請求は蹴散らしてくださいと書いてありました。
私への請求でもないことですし、放っておいて、また郵便物が着たら警察に今回の郵便物と一緒に持って行って相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/02 11:03

まず、知人の変わりにあなたが相手の会社に連絡することは、絶対にいけません。

どのような会社か分かりませんが、何年かぶりに料金督促をしてくることを、普通の会社はしません。相手の会社は理由をつけてお金をとれればいいだけでしょう。ほぼ架空請求と同じような手口ですね。電話がかかってきたり、訪問されればすぐに警察に相談すべきでしょう。
あなたがすることは、
(1)役所にいって知人が住民登録を本当にしてないかを確認する。
(2)住民登録をされていた場合、住んでいないことを説明して登録を抹消してもらう。
(3)知人宛に来た開封前の郵便物を郵便局に持って行き、居住していないし、転居先も知らないので、今後配達をしないように要請する。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。
正確にはわかりませんが、知人の居場所がわからなくなって5年か6年くらい経ちます。
文を読むと、平成15年度以降の商品購入者が対象と書いてありますが、その時点では既に知人は消息不明です。
ところが、『万一、第三者が無断で住所指名を名乗り、直接商品を購入した場合であっても、社会通念に照らせば、これまでの通知の段階で、しかるべき対応をすべきであったものと一般常識的には解されるものです』と書かれています。
これまで知人の名前で通知を受けたことはありませんし、本人でない以上、受けていたとしても対応できません・・・。
よく読みましたら、少額裁判を起こすのは最終手段で、その前に、直接的な回収措置を講じるそうです。
『口頭や文書による警告だけにとどまらないという意味です』と書かれています。
これは、直接訪ねてくるという意味でしょうか?
住民登録に関しては、本当に登録していませんでしたので、この点だけは大丈夫です。
今回の通知は、封筒に『再通知につき至急開封の上お読みください』と書かれていましたし、アダルト商品の品名まで書かれていましたので開封してしまったのですが、郵便局に持っていってもダメですよね?
荷物は1度だけ受け取ったことがありますから、多分、それがアダルト商品だったと思われます。
これが最後の通告らしいので、もう、郵便物は来ないと思われます。
自宅になど押しかけられたら堪りません。
どうしたらいいものか・・・悩みます。

補足日時:2005/10/01 17:22
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この回答へのお礼

ご回答いただいてありがとうございました。
インターネットで『株式会社クリエイト』というのを探してみましたら、江戸川区消費者センターのHPに、不当請求発信元リストに載っていました。
9月28日から相談がきているようです。
少し安心しました。
やはり警察に行くのがよいようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/01 19:30

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