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消滅時効についてお伺いします。
請求書で請求した場合、(催告?)
その後6か月間、時効を延ばすことができますが、
これは時効完成後(援用はされていない)
でも可能なのでしょうか?
それとも請求した直後に時効の援用をされれば
請求できなくなるのですか?
時効完成後に時効の援用を一定期間
止める方法はありますか?

A 回答 (1件)

催告は、正確に言えば、時効完成が伸びるのではなくて、催告後6ヶ月以内に法的手段をとれば、催告の時点で時効中断があったとみなされることになります。



例えば、平成17年5月31日が時効完成予定日であり、平成17年5月30日に催告をし、平成17年7月10日に提訴したとすると、さかのぼって5月30日に時効が中断したということになります。

もし、6月1日に催告をしたら、その後提訴したとしても、時効中断の基準日は6月1日で、すでに時効が完成した後ですから、時効中断の効果は生じません。

また、時効完成後に、時効の援用を止めるには、相手に時効の利益を放棄してもらうしかありません。
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