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新しい仕事先が整形外科の医療事務になりました。
長い間、整形外科以外の医療事務をしていた私にしてみたら、整形外科は未開発地。慢性疼痛疾患管理料の算定病名として、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等とありますが、他にどんな病名がありますか?この管理料を算定しない月もあってもいいとありましたが、その基準はどうして決めたらいいのでしょうか?
あと、消炎鎮痛処置の中に湿布処置がありますが、どんな時に算定するのでしょうか?
すいません、初歩的な事で・・・。

A 回答 (1件)

基本的に”慢性”と考えられる病気(変形性脊椎症やリウマチなど)は全部とれます。

また”腱鞘炎”などでも”慢性”とついていれば通ります。

下記のページが参考になりますよ。

参考URL:http://www.fureai.or.jp/~smile/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2005/10/15 19:56

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