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ここで聞いて良いのかわからないのですが、
よく物を買って欠陥品だったりすると返品だったり返金だったりして事を終わらせますよね。
しかし医療での返金は何故無いのか疑問です。
実は知り合いが足の付け根がつる。と言うことと腰が痛いと言うことで近くの整形外科で見てもらったところ大したことは無い。一応○番の軟骨がつぶれているから。。そしてヘルニアではない。といわれてビタミン剤と湿布をもらってレントゲン込みで7000円とほど払ってきました。

そしていくら立っても痛みの改善がなく今度は整形外科の有名な病院で見てもらったところ初期のヘルニアと診断されました。そして前の病院で「○番の骨が」と言うところが次の有名な病院では全く違った箇所の骨のことを言われてもちろん治療もしたところ痛みも軽減されました。

このような場合まるっきり診断が違いますよね。
今回は命がかかわるような診断では無かったので良いですが、もし命がかかわるような病気だったとしたら手遅れなんて事も考えられますよね。
このように誤診をした病院にたいして慰謝料ではなく診察台くらいの返金は求めることは出来ないのでしょうか?質問内容がややこしくなってしまいましたが、早く言えば違う診断をした病院には診察代の返金を求めることはできるのかどうかです。
くだらない質問ですが、暇な方暇つぶしにでも教えてください。

A 回答 (3件)

かなりの範囲、No.1さんとかぶりますが…



>このような場合まるっきり診断が違いますよね。

そして、その診断の誤りが、
およそ通常の医療レベルではありえないようなものなら、
医療過誤として契約不履行なり不法行為なりの責任を問われる…
ってのが現行法の建前です。

>早く言えば違う診断をした病院には診察代の返金を求めることはできるのかどうかです。

日本の民事法は過失責任を前提に置いていますので、
「結果が悪かった」だけでは責任は問えないんです。
「結果が悪かった」ことに加えて、
その結果を生んだ原因に「故意か過失があった」ことが必要だし、
過失があった、と言うためには単に「ミスをした」ではだめで、
「医療技術のレベルに照らして、するはずのないミスをした」
まで言えなければなりません。

ここがいわゆる医療過誤問題の難しいところなのは確かです。
(上記の立証責任を患者側に負わせるのは確かに酷)

だけど、医者というのは
「ベストを尽くしてもいい結果を出せないケースもある」
ことが避けられない職業であることを考えると、
ある種の無過失責任を問うのも酷だろう…とも思うのです。

ある意味、「医者だから優遇されている」んじゃなくて、
「医者だからといって特別に厳しくしない」ってことですね。

…まぁ民事責任に関して言えば、日本ではどのみち無過失責任は問い得ないけど…
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。なんか変ですよね。どんな物でも欠陥品があれば交換、や返金が求められるのに・・医療と言えばちょっとした検査や投薬で高額な費用を払わなければならないのに。
間違っていたら返すとすればお金の無い人たちも助かるのではないかな。って思います。

お礼日時:2005/10/11 23:10

まるっきり診断が違っていたからといって一方は誤診と決め付けるのはどうかとも思いますが?



確かに最初の医者は患者が訴えていた痛みとは異なるところの治療をしたかもしれませんが、別のところに抱えていた問題のある箇所を発見してくれたわけですよね。何もないところが悪いといって治療もしていないのに診察代を取ったのなら問題ありですが・・・。
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 一般的な範囲でお答えしますと、売買のときと


医師との診療の時では結ぶ契約が異なるのです。

 売買のときは、売買契約になり、民法555条
以下で、厳格な規定があります。もちろん商品に
傷があるときには、解除できるという規定もあり
ます。

 それに対して医師と結ぶ契約は委任契約です。
民法643条以下に規定があり、分かりやすく言
えば、ベストを尽くせばそれでよい、という契約
です。

 確かにおっしゃるように医療の場合、生命・身
体というたいせつな行為ですので、売買よりも
責任は厳しく追及されるべきですが、そういうよ
うにしてしまうと、逆に医師のなり手がいなくな
りますし、そもそも医療行為において完治すると
いうのは、個別差が有り、難しいことともいえま
す。

 もちろん「医療過誤」とよばれる「医師として
ベストを尽くさなかった」というのは、別です。
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この回答へのお礼

くだらない質問に答えてくださりありがとうございます。
なんか納得出来ないですよね。違った物は違ったと返金制度のようなものが出来れば無駄な医療費を払わなくて済むのに。と思います。それにこのような制度を作ることでやぶ医者なんて居なくなるような気もします。それだけ医師の判断は責任があると言うことをわからせる一つの手段かと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/11 20:15

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